○千代田町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

令和3年9月9日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、千代田町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため、同法第5条第27項に規定する地域活動支援センターとして、センターを千代田町大字上五箇526番地に設置する。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 日常生活訓練に関すること。

(2) 創作及び生産活動に関すること。

(3) 社会との交流促進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の福祉の向上を図るために必要な事業

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用することができる者は、町内に住所を有する15歳以上の就労することが困難な障害者等とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用の承認の取消し等)

第8条 町長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の承認を取り消し、又はセンターの利用を中止させることができる。

(1) 医師が利用困難と認めるとき。

(2) センター内の秩序をみだすおそれがあるとき。

(3) センターの施設等を破損するおそれがあるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により施設等又は備品をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、千代田町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(令和3年千代田町条例第19号)附則第2項第2号の規定による廃止前の千代田町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年千代田町条例第36号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

千代田町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

令和3年9月9日 条例第20号

(令和3年12月1日施行)