○千代田町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年5月20日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町人権尊重のまちづくり条例(令和3年千代田町条例第2号)に基づき、すべての人の人権が尊重され、お互いの多様性を認め合い、支え合う共生社会の実現を目指し、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。)である2人の者の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップの関係にある2人が、町長に対し、互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、宣誓をしようとする日(以下「宣誓日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 住所について次のいずれかに該当すること。

 双方が町内に住所を有していること。

 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に町内への転入を予定していること。

 双方が3か月以内に町内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者がいないこと。

(4) 他の者とパートナーシップの関係にないこと。

(5) 宣誓に係る一方と直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者(以下「宣誓予定者」という。)は、揃って町職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、町長に提出するものとする。

2 宣誓書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2号アの要件に該当する場合にあっては、住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 宣誓予定者は、宣誓する日時等について事前に町と調整するものとする。

4 宣誓書は、町長が指定する場所において受領するものとする。

5 宣誓予定者のうち一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、両者の立会いの下で他の者に代筆させることができる。

(本人確認)

第5条 町長は、宣誓予定者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

(通称の使用)

第6条 宣誓予定者は、性別違和その他町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において氏名と併せて通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができる。

(受領証等の交付)

第7条 町長は、提出のあった宣誓書、添付書類等を確認し、第3条の全ての要件を満たしていると認められるときは、当該宣誓をした者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号。以下「受領証」という。)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第3号。以下「受領カード」という。)を交付するものとする。ただし、第3条第2号イ又はの要件に該当する者については、パートナーシップ宣誓書受付票(様式第4号。以下「受付票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項ただし書の規定により受付票の交付を受けた者から、宣誓日の属する月から3か月後の当該宣誓日の応当する日までに当該受付票及び町内への転入を証する住民票の写し(町長が特に必要と認める場合は、これに相当する書類)の提出があったときは、受領証及び受領カード(以下「受領証等」という。)を交付するものとする。

3 前2項の場合において、前条第1項の規定により通称を使用したときは、氏名と併せて通称を受領証等に記載するものとする。

(受領証等の再交付)

第8条 受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、当該受領証等の紛失、毀損等の事情により受領証等の再交付を希望するときは、第12条の規定に基づき宣誓書が保存されている場合に限り、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)により申請することができる。

2 前項の申請があったときは、町長は受領証等を再交付するものとする。

3 第5条の規定は、再交付を申請する者に係る本人確認について準用する。

(宣誓事項の変更)

第9条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合(次条各号に掲げる場合を除く。)は、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第6号)に、町長が必要と認める書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(受領証等の返還)

第10条 宣誓者は、次のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)に受領証等を添付し、町長に届け出なければならない。ただし、紛失その他の事情により当該受領証等の返還が困難である場合は、添付を要しない。

(1) 宣誓者の一方又は双方が町外に転出したとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) パートナーシップが解消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(受領証明の取消し等)

第11条 町長は、宣誓者が虚偽その他不正な方法により受領証等の交付(再交付を含む。)を受けた場合、又は受領証等を不正に使用した場合は、宣誓者の受領の証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により宣誓書の受領の証明を取り消された者は、直ちに受領証等を町長に返還しなければならない。

(宣誓書の保存)

第12条 町長は、宣誓書を10年間保存するものとする。ただし、次に掲げる場合は、これを廃棄するものとする。

(1) 第7条第2項の規定による受付票等の提出がされなかった場合

(2) 第10条の規定による届出を受けた場合

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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千代田町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年5月20日 告示第73号

(令和3年6月1日施行)