○千代田町人権尊重のまちづくり条例

令和3年3月10日

条例第2号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。世界人権宣言がうたうこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法が保障する基本的人権と法の下の平等も、かかる原理に基づくものである。

しかしながら、今日もなお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害があること等を理由とした人権侵害や不当な差別が存在し、また、インターネットによる人権侵害など、社会情勢の変化に伴い、人権に関する新たな課題も生じてきており、それらの解決に向けた更なる取組が求められている。

すべての町民が、人間としての尊厳を侵されることなく、誇りと希望を持って心豊かに生活できるまちを実現することは、私たちすべての願いであり、また役割でもある。

私たちは、お互いの多様性を認め合い、支え合う共生社会を実現し、すべての人の人権が尊重されるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりの推進について、町及び町民の役割を明らかにし、人権尊重の意識の高揚を図り、もってすべての人の人権が尊重されるまちの実現をめざすことを目的とする。

(基本理念)

第2条 人権尊重のまちづくりは、すべての人が基本的人権を生まれながらにして持っており、かけがえのない個人として尊重されるものであるという認識を基本として行わなければならない。

(町の役割)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、町民の人権尊重の意識の高揚に努めるとともに、必要な人権に関する施策を積極的に推進するものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、自らが、人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場において、人権尊重の意識の高揚に努めるとともに、町が実施する人権に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の充実)

第5条 町は、人権尊重のまちづくりを推進するため、国、県その他関係機関及び関係団体と連携し、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

千代田町人権尊重のまちづくり条例

令和3年3月10日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
令和3年3月10日 条例第2号