○千代田町企業誘致促進条例施行規則
令和2年12月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町企業誘致促進条例(令和2年千代田町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 定款の写し又はそれに代わるもの
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近3営業年度の決算書の写し
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し
(5) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)
(6) 土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(7) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿
(8) その他町長が必要と認める資料
2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の提出を省略することができる。
3 優遇措置の指定の申請は、事業所の新設工事に着手する日の30日前の日までに行わなければならない。
(工事の着手)
第6条 指定事業者は、第4条に規定する優遇措置の指定を受けた日から1年以内に工事に着手しなければならない。
(事業開始の報告)
第7条 指定事業者は、事業開始の日から60日以内に事業開始報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第8条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(奨励金の交付決定通知)
第12条 町長は、奨励金を交付するときは、奨励金交付決定通知書(様式第10号)により交付申請事業者に通知するものとする。
(地位の承継)
第14条 指定事業者の事業を承継した事業者(以下「承継事業者」という。)は、優遇措置の指定承継申請書(様式第12号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
奨励金の種類 | 申請期間 | 添付書類 |
企業立地促進奨励金 | 事業所の工事着手の日以後の各年度の固定資産税及び都市計画税の最終納期限の日から3ヶ月以内の期間 | (1) 固定資産税及び都市計画税を納期限までに完納したことを明らかにする書類 (2) その他町長が必要と認める書類 |
雇用促進奨励金 | 事業開始の日の1年後から3ヶ月以内の期間 | (1) 新規雇用した者の住民票の写し(事業開始の日から1年を経過した日以後に交付されたものに限る。) (2) 雇用保険被保険者証又は源泉徴収票の写し (3) その他町長が必要と認める書類 |
緑地設置奨励金 | 事業開始の日から1年以内の期間 | (1) 緑地を設けるのに要した費用の支払いを明らかにする書類 (2) 緑地配置図 (3) その他町長が必要と認める書類 |
地球温暖化対策奨励金 | 事業開始の日から1年以内の期間 | (1) 地球温暖化対策を目的とした設備等を設けるために要した費用の支払いを明らかにする書類 (2) 設備等の製品説明書、カタログ等 (3) 設備等の配置図 (4) その他町長が必要と認める書類 |
別表第2(第11条関係)
奨励金の種類 | 奨励金の交付の要件 |
企業立地促進奨励金 | 指定事業者が、事業所の用に供する土地及び家屋に対して賦課される固定資産税及び都市計画税を当該税の納期限までに完納すること。ただし、奨励金の交付は、当初新規に事業開始する指定事業者又は地位の承継の承認を受けた指定事業者とし、当初新規に事業開始した指定事業者又は地位の承継の承認を受けた指定事業者が事業の廃止をした後に事業を行う者は奨励金の交付対象としないものとする。 |
雇用促進奨励金 | 指定事業者が、新規雇用した者を事業開始の日から1年以上継続して雇用すること(週30時間以上勤務の雇用者でパートも含む。)。 |
緑地設置奨励金 | 指定事業者が、事業所の用に供する土地において緑地を設けるのに要した費用を支払うこと。ただし、緑地設置に係る工事については町内業者に発注したものとする。また、奨励金の交付は、当初新規に事業開始した指定事業者又は地位の承継の承認を受けた指定事業者(いずれも当該緑地設置に対し、町等から他の補助金の交付を受けていない者に限る。)とし、当初新規に事業開始した指定事業者又は地位の承継の承認を受けた指定事業者が事業の廃止をした後に事業を行う者は奨励金の交付対象としないものとする。 |
地球温暖化対策奨励金 | 指定事業者が、事業所の用に供する土地において新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)に定める地球温暖化対策を目的とした設備(代エネ・省エネ、燃料等供給施設、その他省エネ機器。ただし、自動車購入は除く。)を設けるのに要した費用を支払うこと。 |