○千代田町企業誘致促進条例

令和2年12月7日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、千代田第二工業団地(以下「工業団地」という。)内に事業所を新設する企業に対して優遇措置を講じ、企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって地域の産業振興及び町民生活の利便性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 工業団地に新たに事業所を設置することをいう。

(2) 指定事業者 第7条の規定による優遇措置の指定を受けた事業者をいう。

(3) 事業所 事業の用に供するため直接必要な施設をいう。

(4) 新規雇用 指定事業者が、事業所の事業開始の日において、常時使用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に定める被保険者に限る。)として雇用することをいう。

(5) 固定資産税 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第54条に基づき、本町が課す固定資産税をいう。

(6) 都市計画税 千代田町都市計画税条例(平成17年千代田町条例第35号)第1条に基づき、本町が課す都市計画税をいう。

(7) 緑地 指定事業者が、事業所の緑化、環境保全等を目的とし、事業所用地内に配置した緑地をいう。

(8) 地球温暖化対策設備 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条に定める設備の導入、その他地球温暖化対策を目的とし設置したものをいう。

(9) 町税等 千代田町税条例第3条に規定する町税及び都市計画税をいう。

(優遇措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定事業者に対し、奨励金を交付する優遇措置を講じることができるものとする。

(奨励金の種類等)

第4条 奨励金の種類及び額は、次のとおりとし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 企業立地促進奨励金 指定事業者が工業団地内に設置した事業所に係る土地及び家屋に対して、初年から3年間に賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額をいう。

(2) 雇用促進奨励金 指定事業者が事業所において新規雇用した者で、事業開始の日以前から本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に定める住民基本台帳に記載されている者のうち、200万円を限度とし、事業開始の日から1年以上継続して雇用された者の人数に10万円を乗じて得た額をいう。

(3) 緑地設置奨励金 指定事業者が事業の用に供する土地において緑地を設けるのに要した費用に、300万円を限度とし、100分の30を乗じて得た額をいう。

(4) 地球温暖化対策奨励金 指定事業者が事業の用に供する土地において地球温暖化対策設備を設けるために要した費用のうち、300万円を限度とし、国等からの補助金の額を差し引いた残りの費用に100分の30を乗じて得た額をいう。

2 前項第2号から第4号までに規定する奨励金の交付は、同一の指定事業者につき、1回限りとする。

(優遇措置の対象)

第5条 優遇措置を受けることのできる事業者は、工業団地内に事業所を新設するため西邑楽土地開発公社から事業の用に供する土地を取得した企業とする。

2 前項の企業は、土地売買契約締結の日から3年以内に工業用地内で事業を開始しなければならない。

(優遇措置の指定の申請)

第6条 優遇措置の指定を受けようとする事業者は、規則で定める方法により、町長に申請しなければならない。

(優遇措置の指定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、優遇措置の指定の可否について、規則で定める方法により、事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項に定める優遇措置の指定を行う場合、条件を付すことができる。

(変更手続等)

第8条 指定事業者は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、規則で定める方法により、町長に変更の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項に定める変更の申請があった場合において、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。

3 町長は、前項に定める承認を行うに当たっては、条件を追加し、又は変更することができる。

(優遇措置の指定の取消し等)

第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 事業開始後3年以内に事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 優遇措置の指定の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(4) 優遇措置の指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 町税等を滞納したとき。

(7) その他町長が特にその必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(奨励金の交付申請等)

第10条 指定事業者は、第4条各号に規定する奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定める方法により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要な調査を行い、この条例又はこの条例に基づく規則で定める要件に該当すると認める場合は、奨励金の交付を行うものとする。

(報告等)

第11条 町長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し、報告又は書類の提出を求め、かつ、調査することができる。

(地位の承継)

第12条 譲渡、合併等により指定事業者の事業を承継した事業者が町長の承認を受けたときは、この条例に規定する権利義務を承継する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

千代田町企業誘致促進条例

令和2年12月7日 条例第22号

(令和3年1月1日施行)