○千代田町プレミアム付商品券事業実施要綱

令和2年10月23日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内飲食店、小売店、生活関連サービス等における消費を促し、地域経済の活性化と消費喚起を図ることを目的に、千代田町(以下「町」という。)が予算の範囲内において、町内で使用可能なプレミアム付商品券を発行することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町長が発行するプレミアム額を付加した使用期限付の券をいう。

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票のほか、これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(3) 取扱事業者 町内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として、事前に町に登録した者をいう。

(4) 共通券 全ての取扱事業者との特定取引に使用可能な商品券をいう。

(5) 大型店 ジョイフル本田千代田店(出店テナントを含む。)等の大型商業施設をいう。

(6) チェーン店 本社の直営により、同一ブランドで多店舗展開している店舗をいう。

(7) フランチャイズ店 本社企業とのフランチャイズ契約により運営されている加盟店をいう。

(8) 限定券 大型店、チェーン店及びフランチャイズ店以外の取扱事業者との特定取引にのみ使用可能な商品券をいう。

(9) 換金 取扱事業者が特定取引を行ったことにより受け取った商品券の券面に表示する金額を現金に換える行為をいう。

(10) 換金所 換金に必要な事務を執り行う事業所として、町長が指定したものをいう。

(商品券の発行等)

第3条 町長は、この要綱に定めるところにより、商品券を発行する。

2 商品券の仕様については、町長が別に定めるものとする。

(購入対象者)

第4条 商品券を購入することができる者(以下「購入対象者」という。)は、購入申請の時点で千代田町に住民登録がある者とする。

(購入限度額)

第5条 商品券の購入限度額は、1人あたり2万円とする。

(購入申請)

第6条 商品券を購入しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する期限までに、別に定める方法により、町長に申請しなければならない。

(購入引換券の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、購入引換券の交付を決定し、申請者に対し、別に定める購入引換券を交付する。ただし、内容に疑義がある場合は、町長は当該申請者に対し必要な資料又は説明を求めることができる。

2 町長は、前条の規定による申請の数が商品券の発行冊数を超えた場合は、抽選により購入引換券を交付する者を決定する。

3 町長は、前項に定める抽選により不交付が決定した者に対し、別に定める不交付決定通知書により、不交付となった旨を通知するものとする。

(商品券の購入等)

第8条 前条の規定により、購入引換券を交付された者又はその代理人(以下「購入引換券受領者」という。)は、町長が指定する期間内に、商品券販売所において購入引換券及び代金と引き換えに商品券を購入することができる。

2 商品券の払い戻しはできないものとする。ただし、第19条第2号及び第3号に定める場合を除く。

(商品券の使用範囲等)

第9条 商品券は、前条の規定により商品券を購入した者と取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次に掲げるものの購入又は支払いには使用できないものとする。

(1) 不動産

(2) 金融商品

(3) 商品券、プリペイドカード等の換金性があり、広域的に流通し得るもの

(4) たばこ

(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課

(6) 医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)

(7) その他町長が不適当と認めるもの

2 商品券の使用期間は、当該商品券を発行した日から町長が別に定める期日までとし、使用期間を経過した商品券は無効とする。

3 取扱事業者は、額面以下の特定取引をした場合のつり銭は支払わないものとする。

4 商品券は、交換、譲渡又は売買を行うことができない。

(取扱事業者の登録資格等)

第10条 取扱事業者として登録できる者は、町内に事業所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは登録資格を有しない。

(1) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第1号に掲げる暴力団及び同条第3号に掲げる暴力団員等と認められる者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号で定める営業並びに同条第5項で定める性風俗関連特殊営業を行う者

(3) 宗教又は政治団体と関わる者

(4) 公序良俗に反する営業を行う者

(5) その他町長が不適当と認める営業を行う者

(取扱事業者の登録申請)

第11条 取扱事業者の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、町長が指定する期限までに、千代田町プレミアム付商品券取扱事業者登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(取扱事業者の登録)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録を認める場合は、千代田町プレミアム付商品券取扱事業者登録証(様式第2号)を登録申請者に交付する。

(取扱事業者の責務)

第13条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引を行う事業所内の見やすい場所に、町長から送付された取扱事業者を証する文書類を掲示すること。

(2) 特定取引において商品券の受け取りを拒まないこと。

(3) 特定取引において受け取った商品券に事業者名を記入又は押印すること。

(4) 他の事業者名の記入又は押印がある商品券の受け取りを拒否すること。

(5) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受け取りを拒否するとともに、速やかに町に報告すること。

(6) 商品券の交換、譲渡又は売買を行わないこと。

(7) 町長が本事業に関する調査を行うときは、協力をすること。

(8) その他町長がこの要綱の規定に反すると認める行為をしないこと。

(取扱事業者の登録取消し)

第14条 町長は、取扱事業者において、第11条の規定による申請内容に虚偽があると認めた場合又は前条各号に定める事項に反する行為をした場合は、当該取扱事業者の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金請求)

第15条 取扱事業者は、第9条第2項に規定する使用期間内の特定取引において受け取った商品券を換金しようとするときは、千代田町プレミアム付商品券換金請求書(様式第3号)に当該商品券を添えて換金所に請求するものとする。

2 前項の請求は、町長が別に定める期間内に行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。

(商品券の換金額の支払)

第16条 換金所は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、請求額を支払う。

(商品券の保管)

第17条 第8条第1項の規定により商品券を購入した者、取扱事業者及び換金所(以下「購入者等」という。)は、自己の責任において商品券を保管するものとする。

2 購入者等が商品券を保管中に紛失、盗難、滅失等の事故が発生した場合は、当該購入者等がその責を負うものとし、町長は一切その責を負わないものとする。

(申請等が行われなかった場合の取扱い)

第18条 町長は、第6条に定める購入申請に不備等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、その申請の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により、購入引換券を交付することができなかったときは、当該購入申請が取り下げられたものとみなす。

2 町長は、購入引換券受領者が購入期限内に第8条に定める商品券の購入を行わなかった場合は、その商品券の購入を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第19条 町長は、購入引換券の交付後に当該交付を受けた者が第4条に定める購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次に掲げる対応を行う。

(1) 返還対象者が商品券を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求める。

(2) 返還対象者が商品券を購入後、かつ、商品券を使用する前の場合、返還対象者に商品券の返還を求め、商品券の返還後、返還された商品券の購入代金を返還する。

(3) 返還対象者が既に商品券を使用した場合、返還対象者に商品券を使用した額のうち、プレミアム額に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き商品券や購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町プレミアム付商品券事業実施要綱

令和2年10月23日 告示第150号

(令和4年4月1日施行)