○千代田町新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免要綱
令和2年8月18日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)第24条の規定に基づき行う国民健康保険税の減免で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る取り扱いについて、千代田町国民健康保険税減免規程(昭和50年千代田村規程第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯に対する保険税の減免額は、全額とする。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。
2 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除する。 | |
国民健康保険法施行令第29条の7第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となるものについては、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。 |