○千代田町国民健康保険税減免規程
昭和50年5月26日
規程第24号
(減免)
第1条 千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)第12条の規定により、町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる場合は、保険税を減免することができる。
(1) 災害により、生活状態が著しく困難となった者又はこれに準ずる者と認められるとき。
(2) 貧困により、公私の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者と認められるとき。
(3) 納税義務者又は納税義務者の世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の一に該当したとき。
(4) その他特別な事由により、町長が必要と認められるとき。
(減免の手続)
第2条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 年度、納期及び税額
(3) 減免を受けようとする事由
(減免の消滅)
第3条 第1条の規定により国民健康保険税の減免を受けていた者が、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(減免対象税額)
第4条 国民健康保険税の減免は、当該年度の税額のうち減免の申請をした日以降に到来する納期に係る税額について適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の千代田町国民健康保険税減免規程は、平成6年度以降の年度分の国民健康保険税減免規程について適用し、平成5年度分の国民健康保険税減免規程については、なお従前の例による。
附則(平成28年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の千代田町国民健康保険税減免規程第2条第1号は、平成28年1月1日以降に提出する申請書について適用し、それ以前については、なお従前の例による。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。