○千代田町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年2月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、千代田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が千代田町農業委員会に関する条例(平成28年千代田町条例第21号)に基づき、農業委員(以下「委員」という。)の選任の手続について法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、委員の推薦及び募集については、次のとおりとする。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(被推薦及び応募の資格)
第3条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に所属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律67号)に定めるもののほか、委員との兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第4条 委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
(応募手続等)
第5条 募集に応募する者は、千代田町農業委員応募申込書(様式第3号)に必要事項を記載したうえで、町長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知)
第6条 町長は、委員の推薦及び募集にあたっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法その他の必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間はおおむね1箇月とし、町広報紙、掲示板、ホームページ、チラシ等により、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(被推薦者及び応募者の公表等)
第7条 町長は、次に掲げる事項について、ホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び終了後において、遅滞なく公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(被推薦者及び応募者の評価)
第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じ者について、町長は、千代田町農業委員候補者評価委員会運営規程(平成29年千代田町規程第1号)に基づく千代田町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、当該対象者についてその評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって当該対象者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
(委員の選任)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者(以下「候補者」という。)を決定し、議会の同意を得たうえで、委員を選任し、候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第10条 委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合には、この規則に定める手続に基づき、委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。