○千代田町農業委員会に関する条例

平成28年12月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、千代田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数、千代田町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等について定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、9人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、10人とする。

(部会の設置)

第4条 農業委員会に部会を置くことができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千代田町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 千代田町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年千代田村条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

千代田町農業委員会に関する条例

平成28年12月9日 条例第21号

(平成28年12月9日施行)