○千代田町子ども・子育て会議条例

平成25年9月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第3項の規定により設置する千代田町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、健康子ども課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 町は、委員に対し、千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年千代田村条例第30号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

千代田町子ども・子育て会議条例

平成25年9月12日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月12日 条例第25号
令和5年3月9日 条例第1号
令和5年3月9日 条例第7号
令和5年12月5日 条例第20号