○千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前項に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の例による。

(兼職報酬の禁止)

第4条 町長、副町長及び教育長が別表に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

2 町議会の議員が別表に掲げる特別職の職員(監査委員、農業委員会の委員、開票立会人及び選挙立会人を除く。)を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

3 一般職に属する常勤の職員が別表に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、千代田町職員の勤務時間、休暇時間等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号)に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務を除き、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(報酬の支給方法)

第5条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給については、出務の日数に応じその都度支給する。

2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬については、当該者が月の途中に就職又は退職した場合は、当該月の現日数により日割計算するものとする。

3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬については、当該者が年の途中に就職又は退職した場合は、月割計算するものとする。ただし、その者が再選又は再任された場合のその月の報酬については、重複して支給しない。

4 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給については、毎年1回又は2回に分けて支給する。

5 勤務回数により報酬の額を定められている職員の報酬の支給については、勤務の回数に応じその都度支給する。

6 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 千代田村報酬費用弁償支給条例(昭和31年千代田村条例第1号)は、廃止する。

(昭和37年 月 日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び第3条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用し、第4条の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。

2 改正前の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、平成10年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在職特例期間においては、第3条の規定による改正後の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年7月20日から適用する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

報酬

教育委員会

委員

年額

205,200円

選挙管理委員会

委員長

年額

102,000円

委員

年額

83,000円

農業委員会

会長

年額

基本報酬 390,400円

月額

能力報酬 47,000円以内で町長が定める額

会長職務代理者

年額

基本報酬 244,000円

月額

能力報酬 47,000円以内で町長が定める額

委員

年額

基本報酬 219,600円

月額

能力報酬 47,000円以内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額

基本報酬 183,000円

月額

能力報酬 47,000円以内で町長が定める額

監査委員

識見を有する者

年額

176,900円

議会選出

年額

127,000円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額

9,500円

委員

日額

9,000円

行政不服審査会

会長

日額

9,500円

委員

日額

9,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

9,500円

委員

日額

9,000円

産業医

日額

30,000円

特別職報酬等審議会委員

日額

9,000円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

選挙長

勤務1回

10,800円

開票管理者

勤務1回

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

開票立会人

勤務1回

8,900円

選挙立会人

勤務1回

8,900円

民生委員推薦委員

日額

7,100円

国民健康保険運営協議会委員

日額

8,500円

介護保険運営協議会委員

日額

8,500円

空家等対策協議会委員

日額

7,100円

小・中学校

校医・歯科医

年額

基準額 70,000円

児童・生徒割 1人150円

薬剤師

年額

27,000円

こども園

園医・歯科医

年額

基準額 70,000円

園児割 1人150円

薬剤師

年額

13,500円

いじめ問題対策委員会委員

日額

8,500円

いじめ問題再調査委員会委員

日額

8,500円

社会教育委員

年額

18,000円

スポーツ推進委員

年額

51,000円

附属機関の委員等で本表中に掲げられていない者

日額

6,100円

千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月25日 条例第30号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月25日 条例第30号
昭和37年 種別なし
昭和38年3月12日 条例第12号
昭和39年4月26日 条例第21号
昭和41年3月10日 条例第6号
昭和43年3月1日 条例第9号
昭和45年2月12日 条例第10号
昭和46年3月12日 条例第12号
昭和47年4月27日 条例第27号
昭和47年7月22日 条例第39号
昭和48年3月19日 条例第5号
昭和49年3月18日 条例第11号
昭和49年5月30日 条例第17号
昭和49年7月30日 条例第24号
昭和50年3月24日 条例第6号
昭和52年1月28日 条例第1号
昭和52年12月24日 条例第24号
昭和55年1月14日 条例第1号
昭和55年6月2日 条例第10号
昭和56年1月23日 条例第4号
昭和58年6月22日 条例第11号
昭和59年5月19日 条例第8号
昭和61年4月8日 条例第15号
昭和62年3月17日 条例第4号
平成元年1月28日 条例第4号
平成元年9月26日 条例第21号
平成3年2月2日 条例第2号
平成4年3月7日 条例第4号
平成5年2月3日 条例第3号
平成7年3月13日 条例第7号
平成7年6月20日 条例第18号
平成9年3月11日 条例第4号
平成10年6月22日 条例第20号
平成11年3月12日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第6号
平成13年6月22日 条例第12号
平成14年3月11日 条例第10号
平成15年3月12日 条例第1号
平成16年2月25日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第4号
平成18年3月20日 条例第3号
平成19年3月8日 条例第6号
平成19年6月8日 条例第22号
平成25年3月7日 条例第13号
平成26年12月5日 条例第25号
平成27年3月5日 条例第6号
平成28年2月18日 条例第1号
平成28年12月9日 条例第22号
平成29年6月12日 条例第11号
平成29年12月8日 条例第18号
平成30年3月7日 条例第15号
平成31年3月6日 条例第2号
令和元年6月7日 条例第1号
令和元年9月4日 条例第5号
令和2年2月19日 条例第4号
令和5年3月9日 条例第1号