○千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 前項に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の例による。
(兼職報酬の禁止)
第4条 町長、副町長及び教育長が別表に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
2 町議会の議員が別表に掲げる特別職の職員(監査委員、農業委員会の委員、開票立会人及び選挙立会人を除く。)を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
3 一般職に属する常勤の職員が別表に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、千代田町職員の勤務時間、休暇時間等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号)に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務を除き、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(報酬の支給方法)
第5条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給については、出務の日数に応じその都度支給する。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬については、当該者が月の途中に就職又は退職した場合は、当該月の現日数により日割計算するものとする。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬については、当該者が年の途中に就職又は退職した場合は、月割計算するものとする。ただし、その者が再選又は再任された場合のその月の報酬については、重複して支給しない。
4 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給については、毎年1回又は2回に分けて支給する。
5 勤務回数により報酬の額を定められている職員の報酬の支給については、勤務の回数に応じその都度支給する。
6 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 千代田村報酬費用弁償支給条例(昭和31年千代田村条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和37年 月 日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び第3条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用し、第4条の改正規定は、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年条例第21号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年6月1日から適用する。
2 改正前の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、平成10年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在職特例期間においては、第3条の規定による改正後の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年7月20日から適用する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 報酬 | ||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 205,200円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 102,000円 |
委員 | 年額 | 83,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 | 基本報酬 390,400円 |
月額 | 能力報酬 47,000円以内で町長が定める額 | ||
会長職務代理者 | 年額 | 基本報酬 244,000円 | |
月額 | 能力報酬 47,000円以内で町長が定める額 | ||
委員 | 年額 | 基本報酬 219,600円 | |
月額 | 能力報酬 47,000円以内で町長が定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 基本報酬 183,000円 | |
月額 | 能力報酬 47,000円以内で町長が定める額 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 年額 | 176,900円 |
議会選出 | 年額 | 127,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 9,500円 |
委員 | 日額 | 9,000円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 9,500円 |
委員 | 日額 | 9,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 9,500円 |
委員 | 日額 | 9,000円 | |
産業医 | 日額 | 30,000円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 9,000円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 | |
選挙長 | 勤務1回 | 10,800円 | |
開票管理者 | 勤務1回 | 10,800円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 | |
開票立会人 | 勤務1回 | 8,900円 | |
選挙立会人 | 勤務1回 | 8,900円 | |
民生委員推薦委員 | 日額 | 7,100円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 8,500円 | |
介護保険運営協議会委員 | 日額 | 8,500円 | |
空家等対策協議会委員 | 日額 | 7,100円 | |
小・中学校 | 校医・歯科医 | 年額 | 基準額 70,000円 児童・生徒割 1人150円 |
薬剤師 | 年額 | 27,000円 | |
こども園 | 園医・歯科医 | 年額 | 基準額 70,000円 園児割 1人150円 |
薬剤師 | 年額 | 13,500円 | |
いじめ問題対策委員会委員 | 日額 | 8,500円 | |
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 | 8,500円 | |
社会教育委員 | 年額 | 18,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 51,000円 | |
附属機関の委員等で本表中に掲げられていない者 | 日額 | 6,100円 |