○千代田町電子複写機等実費徴収要綱

平成22年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民等からの申出(営利目的を除く。)により、千代田町が管理する電子複写機、広幅複写機、印刷機、拡大機、プリンター又はファックス(以下「複写機等」という。)を使用し、複写、印刷、出力又は送信する場合に実費を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コピー等 町民等からの申出により町の職員(以下「職員」という。)が複写機等を使用して、複写、印刷、出力又は送信することをいう。

(2) 実費 複写機等の賃借料、用紙代及び通信料等を考慮して町長が定める額をいう。

(実費の額)

第3条 コピー等にかかる実費の額は、次の表のとおりとする。ただし、町長が、実費を免除することが適当と認めたときは、この限りでない。

区分

実費の額

電子複写機による複写

白黒複写1枚につき10円

カラー複写1枚につき50円

広幅複写機による複写

複写1枚につき20円

印刷機による印刷

白黒印刷

製版枚数1枚につき50円

印刷1枚につき2円(用紙を持参した場合を除く。)

カラー印刷

製版枚数1枚につき50円

印刷1枚につき10円

拡大機による印刷

印刷1枚につき1,000円

プリンターによる出力

白黒出力1枚につき10円

カラー出力1枚につき50円

ファックスによる送信

送信1回につき50円

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額で算定する。

(申出)

第4条 コピー等を希望する者は、実費を添えて、職員に申し出なければならない。

2 職員は、コピー等の申出を受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかにコピー等をし、千代田町現金領収証書の事務取扱要綱(平成22年千代田町告示第48号)第2条第1項に規定する領収書を交付しなければならない。

(適用除外)

第5条 町民等からの申出によるコピー等について、法令、条例その他に規定がある場合は、この要綱の規定は、適用しない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第98号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町電子複写機等実費徴収要綱

平成22年3月31日 告示第49号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 告示第49号
平成30年3月30日 告示第98号
令和2年5月7日 告示第75号