○千代田町現金領収証書の事務取扱要綱

平成22年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき、財務会計システムによる納付書の発行ができない場合における公金の現金領収証書(以下「領収書」という。)により収納する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(領収書の様式)

第2条 領収書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 前項の領収書は、3枚複写とし、一連番号を付して簿冊とするものとする。

(領収書の使用範囲)

第3条 前条第1項の領収書は、各種手数料及び各種使用料その他の公金(規則第39条により納入する場合を除く。)を納入する場合に限り使用するものとする。

(領収書による収納)

第4条 領収書による収納は、「納付済通知書」、「納付済通知書控」、「納付書・領収書」の領収済印欄のすべてに規則第336条第1項に規定する出納員又は同項に規定する分任出納員(以下「出納員等」という。)の領収印を押印するものとする。

(領収書用紙の受払及び保管)

第5条 第2条第2項の簿冊(以下「領収書用紙」という。)は、担当課局長(以下「課長」という。)が現金領収証書受託一覧表(様式第2号)に基づき会計管理者から受領し、金庫等に保管して、使用の都度出納員等に交付するものとする。

(領収書用紙の交付)

第6条 課長は、領収書用紙を出納員等に交付する場合は、領収書用紙の表紙に出納員等の氏名及び交付年月日を記載し、現金領収証書用紙交付簿(様式第3号)により交付する。

(領収書用紙の返還)

第7条 領収書用紙が使用済又は不要となった場合には、当該領収書用紙の表紙に使用期間を、現金領収証書用紙交付簿に必要事項を記載するとともに、使用及び書損の枚数を確認し、課長に返還するものとする。

(領収書の保管)

第8条 使用済の領収書用紙は、5年間保管することとし、その後の処理については、焼却しても差し支えないものとする。

(領収書の記載)

第9条 領収書各欄の記載については、別に定める「現金領収証書の記載要領」により行う。

(領収書に書損があった場合の処理)

第10条 領収書に書損があった場合は、「納付済通知書」、「納付済通知書控」、「納付書・領収書」に「書損」と朱書きで表示するものとする。ただし、領収書の太線枠以外の事項について書損があった場合は、当該事項を訂正し、使用して差し支えないものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町現金領収証書の事務取扱要綱

平成22年3月31日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)