○千代田町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年2月2日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成10年千代田町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館及び休場日)
第2条 千代田町社会体育施設(以下「施設」という。)の休館及び休場日は12月28日から翌年1月4日までの日のほか、別表に掲げるとおりとする。
2 千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は必要があると認めたときは、前項に規定する休館及び休場日を変更し、又は臨時に休館及び休場日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は別表に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 千代田町(以下「町」という。)又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき 10分の10
(2) 町及び教育委員会が後援する行事で使用するとき 10分の5
(3) 町の体育協会及びその所属団体並びに町のスポーツ少年団の各単位団が主催する行事に使用するとき 10分の10
(4) 町内に居住する中学生以下の者及び付添いの保護者が、教育委員会の発行した利用券を提示して温水プールを使用するとき 10分の10
(5) 20名以上の団体が温水プールを使用するとき 10分の2
(6) 年間登録団体が使用するとき(トレーニング室及び温水プールを除く。) 10分の10
(7) 町内在住又は在勤者が総合体育館(トレーニング室を除く。)を使用するとき 10分の5
(8) 施設使用者のうち、町内在住又は在勤者が半数以上であるとき(トレーニング室及び温水プールを除く。) 10分の10
(9) 町内に居住する高校生以下の者がトレーニング室を使用するとき 10分の10
(10) 両毛広域都市圏総合整備推進協議会を構成する市町(千代田町を除く。)に住所を有する者が総合体育館(トレーニング室を除く。)を使用するとき 10分の5
(11) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けた者 10分の10
(12) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき その都度教育委員会が定める割合
3 前項により使用料の減免の承認を受けた者は、入場料等にこれに類する料金を徴収して使用してはならない。ただし、教育長が認めたときはこの限りでない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、施設の維持管理上必要があるときは、施設の使用を制限することができる。
2 条例別表に規定する使用料無料の施設は、利用者に町内在住者又は在勤者を含むこととする。
(使用責任者)
第9条 使用者は、使用する施設における秩序を保持するため必要な使用責任者を定めなければならない。ただし、温水プールの一般開放時において使用する場合を除く。
(使用後の整理等)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは整理整頓を行い、次の使用に支障のない状態に復さなければならない。
(損傷等の届出)
第11条 使用責任者は、施設並びに附帯設備を損傷し、又はその一部を滅失したときは遅滞なくその旨を届け出てその指示に従わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(千代田町営体育施設設置及び管理に関する条例施行規則並びに千代田町営体育施設使用料徴収規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 千代田町営体育施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年千代田町教委規則第4号)
(2) 千代田町営体育施設使用料徴収規則(平成4年千代田町教委規則第3号)
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
施設名称 | 休館及び休場日 | 使用時間 | |
東部運動公園 | 総合体育館 | 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日法による休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日) | 午前9時から午後9時まで |
温水プール | 同上 | 午前10時から午後8時30分まで | |
小体育館 | 同上 | 午前9時から午後9時まで | |
野球場 | 無 | 午前9時から午後5時まで | |
テニスコート | 無 | 同上 | |
サッカー場 | 無 | 同上 | |
多目的広場 | 無 | 同上 | |
町民体育館 | 無 | 午前9時から午後9時まで | |
町民テニスコート | 無 | 同上 |