○千代田町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成10年1月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、千代田町社会体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もって本町の社会体育活動の普及向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 施設を次のとおり設置する。

名称

所在地

東部運動公園

総合体育館

千代田町大字上五箇600番地の1

温水プール

千代田町大字上五箇600番地の2

サッカー場

千代田町大字上五箇600番地の1

多目的広場

千代田町大字上五箇600番地の1

小体育館

千代田町大字上五箇600番地の2

野球場

千代田町大字上五箇600番地の1

テニスコート

千代田町大字瀬戸井452番地の1

町民体育館

千代田町大字赤岩1895番地の3

町民テニスコート

千代田町大字赤岩1895番地の3

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は附帯設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第4条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は当該許可を受けた使用目的以外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の規定による許可を取り消し、又は施設の使用を停止することができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 使用者が前条の規定に違反したとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第6条 施設の使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、教育委員会が必要と認めた場合のほか、第3条第1項の許可を受ける際に納入するものとする。

(使用料の返還)

第7条 納入された使用料はこれを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより使用料の一部又は全部を減免することができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、施設及びこれに附帯する設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用の許可を得ている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。

(千代田町営体育施設設置及び管理に関する条例並びに千代田町営体育施設使用料徴収条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 千代田町営体育施設設置及び管理に関する条例(昭和53年千代田村条例第2号)

(2) 千代田町営体育施設使用料徴収条例(昭和61年千代田町条例第6号)

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 総合体育館

・専用使用の場合

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

全日

アリーナ

2,000円

3,500円

4,000円

9,000円

・部分使用の場合

区分

単位

使用料

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

バレーボール

1面

1時間当たり

250円

350円

バスケットボール

1面

1時間当たり

350円

500円

バドミントン

1面

1時間当たり

150円

200円

多目的室

1時間当たり

200円

200円

トレーニング室

1回当たり

100円

100円

会議室

1時間当たり

100円

100円

・附帯設備使用の場合

区分

単位

使用料

冷房使用料

アリーナ

1時間当たり

2,100円

多目的室

1時間当たり

100円

会議室

1時間当たり

50円

暖房使用料

アリーナ

1時間当たり

2,500円

多目的室

1時間当たり

120円

会議室

1時間当たり

60円

2 温水プール

区分

一般

高齢者・高校生

中学生以下

当日使用料

300円

200円

100円

回数券

3,000円

2,000円

1,000円

備考

(1) 当日使用料は、1人1回の使用とし、当日限りとする。

(2) 1回の使用とは、午前10時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後8時30分までのそれぞれの使用時間帯を1回として使用することをいう。

(3) 高齢者とは、利用日において満65歳以上の者とする。

(4) 回数券は、11回分とする。

(5) 3歳未満の者は、無料とする。

3 サッカー場・多目的広場

区分

使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

全日

サッカー場

4,000円

5,000円

9,000円

多目的広場

600円

800円

1,400円

4 小体育館

区分

単位

使用料

小体育館

全面

1時間当たり

300円

半面

1時間当たり

150円

5 野球場

区分

使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

全日

野球場

500円

500円

1,000円

6 テニスコート

区分

単位

使用料

テニスコート

全面(2面)

1時間当たり

400円

半面(1面)

1時間当たり

200円

7 町民体育館

・専用使用の場合

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

全日

アリーナ

1,500円

3,000円

3,500円

7,000円

・部分使用の場合

区分

単位

使用料

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

バレーボール

1面

1時間当たり

250円

350円

バスケットボール

1面

1時間当たり

350円

500円

バドミントン

1面

1時間当たり

150円

200円

8 町民テニスコート

区分

単位

使用料

町民テニスコート

全面(2面)

1時間当たり

400円

半面(1面)

1時間当たり

200円

屋外照明設備

1時間当たり

200円

1 入場料を徴する場合の使用料は上表に定める額の3倍の額とする。

2 使用料を計算する場合に、時間を単位とするものについては、1時間に満たない時間もこれを1時間とする。

3 年間登録団体(スポーツ振興の観点から別に定めるところにより教育委員会が登録を認めた団体)が屋外照明設備を利用する場合の使用料は、上表によることなく年間2,000円とすることができる。

4 上記使用料には消費税を含むものとする。

千代田町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

平成10年1月29日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)