○千代田町社会教育委員会に関する規則
昭和59年6月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町社会教育委員設置条例(昭和37年千代田村条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、千代田町社会教育委員会に関し必要な事項を定める。
(会議)
第2条 千代田町社会教育委員の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、定例会及び臨時会とする。
3 定例会は、年1回5月に招集し、臨時会は、必要に応じ、これを招集する。
4 会議は、在任委員の半数以上の出席により成立し、議事は、その過半数をもって決定する。
(委員長及び副委員長)
第3条 会議を円滑に運営するため、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、任期は1年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(その他必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議等の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 千代田町社会教育委員設置条例施行規則(昭和37年千代田村告示第2号)は、廃止する。