○千代田町社会教育委員会に関する規則

昭和59年6月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町社会教育委員設置条例(昭和37年千代田村条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、千代田町社会教育委員会に関し必要な事項を定める。

(会議)

第2条 千代田町社会教育委員の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は、年1回5月に招集し、臨時会は、必要に応じ、これを招集する。

4 会議は、在任委員の半数以上の出席により成立し、議事は、その過半数をもって決定する。

(委員長及び副委員長)

第3条 会議を円滑に運営するため、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、任期は1年とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(その他必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議等の運営に関し、必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 千代田町社会教育委員設置条例施行規則(昭和37年千代田村告示第2号)は、廃止する。

千代田町社会教育委員会に関する規則

昭和59年6月20日 教育委員会規則第2号

(昭和59年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月20日 教育委員会規則第2号