○千代田町社会教育委員設置条例

昭和37年3月12日

条例第15号

第1条 千代田町は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

第2条 委員の定数は20人とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

第4条 委員には、千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年千代田村条例第30号)に定めるところにより報酬、費用弁償として旅費を支給する。

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

千代田町社会教育委員設置条例

昭和37年3月12日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月12日 条例第15号
平成26年3月6日 条例第4号