○千代田町立学校長に対する事務委任規則

昭和33年8月1日

教委規則第5号

第1条 教育長は、千代田町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成10年千代田町教委規則第5号)第2条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を千代田町立学校長(以下「学校長」という。)に委任する。

(1) 群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年群馬県条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項及び第5条第1項の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。

(2) 勤務時間条例第6条による週休日の振替等に関すること。

(3) 勤務時間条例第7条による休憩時間の設定に関すること。

(4) 勤務時間条例第8条による休息時間の設定に関すること。

(5) 勤務時間条例第10条による休日の代休日の指定に関すること。

(6) 勤務時間条例第11条による断続的な勤務及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令に関すること。

(7) 勤務時間条例第13条第3項による年次有給休暇の付与に関すること。

(8) 勤務時間条例第18条による病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(9) 所属職員の7日以内の公務のための旅行及びその復命に関すること。

(10) 所属職員の7日以内の欠勤、私事旅行その他の諸願出に関すること。

(11) その学校所属の施設設備の管理に関すること。

(12) その学校所属の施設設備の貸与に関すること。

(13) 学校に配当された予算に基づき支出負担行為(契約発注等の行為)をすること。ただし、1件2万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(14) 県費負担教職員の住居手当及び通勤手当の認定事務に関すること。

第2条 千代田町立小学校、中学校管理規則(昭和50年千代田村教委規則第1号)第9条の2に規定する共同学校事務室が置かれるときには、共同学校事務室の室長は、前条第14号に規定する事務を専決する。

第3条 学校長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年教委告示第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

千代田町立学校長に対する事務委任規則

昭和33年8月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和47年7月5日 教育委員会規則第4号
平成5年10月8日 教育委員会規則第2号
平成12年3月21日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会告示第5号
令和2年10月22日 教育委員会規則第5号