○千代田町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成10年2月2日

教委規則第5号

千代田町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年千代田村教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に委任する事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程等の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

(6) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき事項の決定に関すること。

(8) 附属機関の委員を任免すること。

(9) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、重要かつ異例に属すること。

(教育委員会への報告)

第3条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、必要と認めるときは、次の教育委員会の会議(以下「会議」という。)に報告しなければならない。

(教育長の臨時代理)

第4条 教育長は、緊急やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、第2条の規定にかかわらず、その権限に属する事務について、臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により代理したときは、その事務の管理及び執行の状況を次の会議に報告し、その承認を得なければならない。

(教育長の専決)

第5条 教育委員会は、次に掲げる事務を教育長に専決させる。

(1) 事務局の所属長(相当職を含む。)以上の職以外の職の職員の任免その他の人事を行うこと。

(2) 職員の分限(免職を除く。)を行うこと。

2 教育長は、前項の規定により専決した事務について、必要と認めるときは、その処理の結果を次の会議に報告しなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(千代田町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

4 在職特例期間においては、第4条の規定による改正後の千代田町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の千代田町教育委員会教育長に対する事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

千代田町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成10年2月2日 教育委員会規則第5号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年2月2日 教育委員会規則第5号
平成20年3月13日 教育委員会規則第3号
平成27年3月16日 教育委員会規則第2号
令和5年2月20日 教育委員会規則第1号