○千代田町電算業務の管理運営に関する規程
平成3年5月17日
規程第28号
(目的)
第1条 この規程は、本町の電子計算機処理業務(以下「電算業務」という。)の管理運営について、基本的事項を定め、業務の円滑化及びデータ管理の適正化を図ることを目的とする。
(1) 電子計算機 オフィスコンピュータ、端末機、プリンター及びそれらの附属機器をいう。
(2) 磁気記録媒体 磁気ディスク、カートリッジ磁気テープ、フロッピーディスク及びその他のデータ記録媒体をいう。
(3) データ 入出力帳票及び磁気記録媒体に記録されているものをいう。
(電算管理者等の設置)
第3条 第1条に規定する目的を達成するため、電算管理者及び電算副管理者を置く。
2 電算管理者は、副町長とし、電算副管理者は、企画財政課長とする。
(電算管理者等の職務)
第4条 電算管理者は、電算業務を総合的に管理する。
2 電算副管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。
(1) 電算業務に係る管理運営の指導に関すること。
(2) 電算業務の開発及び変更の調整に関すること。
(3) 電子計算機及び磁気記録媒体の適正な維持管理並びにデータ管理の指導に関すること。
(4) 電算業務の委託契約、賃貸契約等の調整及び締結に関すること。
(5) 職員の研修に関すること。
(6) その他電算業務遂行上必要な措置を講ずること。
(関係課長の職務)
第5条 電算業務を行う課、局及び室長(以下「関係課長」という。)は、所管に係る電算業務を統括し、業務が適正かつ円滑に処理されるよう努めるほか、次の各号に掲げる職務を所掌する。
(1) 電算業務に係る管理運営に関すること。
(2) 電算業務の開発及び変更に関すること。
(3) 電子計算機及び磁気記録媒体の適正な維持管理並びにデータ管理に関すること。
(4) 軽微な処理業務の委託契約に関すること。
(5) 処理業務の調査研究に関すること。
(6) 電算センターとの連絡調整に関すること。
(7) 磁気記録媒体の授受管理に関すること。
(8) その他電算業務遂行上必要な措置を講ずること。
(電算担当者等の指定)
第6条 電算管理者は、電算業務を適正かつ円滑に行うため、電算担当者及び端末機取扱者を指定する。
(年間電算業務計画書の作成)
第7条 関係課長は、翌年度の年間電算業務計画書(様式第1号)を作成し、電算副管理者に提出するものとする。
2 電算副管理者は、提出された年間電算業務計画書を審査し、電算管理者の承認を得るものとする。
(電算業務の追加及び変更)
第8条 関係課長は、当該年度において、電算業務を追加又は変更しうとするときは、電算業務追加(変更)計画書(様式第2号)を作成し、電算副管理者と協議の上、電算管理者の承認を得るものとする。
(委託契約)
第9条 電算業務の委託契約に当たっては、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) データの機密保持に関すること。
(2) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(3) 指定目的以外の処理及び第三者へのデータ提供の禁止に関すること。
(4) データの複写又は複製の禁止に関すること。
(5) 事故発生時における報告義務に関すること。
(6) 使用料及び賃借料に関すること。
(7) 前各号に違反した場合における契約解除及び損害賠償に関すること。
(契約の手続)
第10条 電算副管理者は、電算業務の委託契約及び賃貸借契約の手続をすすめるときは、その内容を電算管理者に報告し、町長の承認を得て行うものとする。
(データ管理)
第12条 関係課長及び端末機取扱者は、電算業務に係るデータの処理、保管、移転の各段階において外部漏えい、滅失、損壊のないよう必要な措置を講じておかなければならない。
(記録の制限)
第13条 電算業務に係る個人に関する記録は、必要最小限のものとし、思想、信条、宗教に関する事項及び差別の要因となる社会的身分に関する事項、並びに犯罪に関する事項は記録してはならない。
(秘密の厳守)
第14条 電算業務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人的秘密を漏らしてはならない。
(端末機の操作)
第15条 端末機の操作は、電算管理者の指定を受けた端末機取扱者が行うものとする。
2 端末機取扱者は、他に端末機の操作を教示し、又は操作させてはならない。
(事故報告)
第16条 関係課長は、電算業務遂行上、重大な支障が生じたときは、電算業務事故報告書(様式第5号)を作成し、電算副管理者を経て電算管理者に速やかに報告しなければならない。
(磁気記録媒体の保管)
第17条 関係課長は、電算業務に使用した磁気記録媒体で保存の必要があると認められるものについては、適正に保管するものとする。なお、事故等により、その復元が困難となるおそれのある磁気記録媒体については、控用磁気記録媒体を作成し、適正に保管するものとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。