先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、町では「危機関連保証」の認定を行います。認定を受けることで、信用保証協会の危機関連保証の対象となります。
リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に、全国規模で短期かつ急速に資金繰りの状況が悪化し、国として危機関連保証を実施する必要があると認められた場合に限り発動する制度です。実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置として、信用保証協会が、一般保証やセーフティネット保証の保証限度額とは別枠の限度額(2.8億円)で借入債務(融資額)の100%を保証する制度です。
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
注意:指定期間は融資実行までの期間となっており、町の認定期間ではないのでご注意ください。
新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
申請に必要な書類 | 個人 | 法人 | ||
1 (※1) |
認定申請書 | 2通 | ○ | ○ |
2 | 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)【コピー可】 | 1通 | ○ | |
3 | 代表者、事業所所在地を証明できるもののコピー【確定申告書等】 | 1通 | ○ | |
4 | 直近の法人税確定申告書又は前期決算書の写し | 1通 | ○ | |
5 | 最近1か月の売上高等を客観的に確認できる書類【売上高等確認票】 | 1通 | ○ | ○ |
6 | 最新の1か月とその後の2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等を 客観的に確認できる書類【試算表・帳簿類の写し】 |
1通 | ○ | ○ |
7 | 許認可証等のコピー(許認可を必要とする業種の場合) | 1通 | ○ | ○ |
8 (※2) |
委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ) | 1通 | ○ | ○ |
9 (※3) |
町税等の調査閲覧同意書 | 1通 | ○ | ○ |
(※1)認定申請書
危機関連保証認定申請書6項関係様式①(WORD:16.6KB)
危機関連保証認定申請書6項関係様式②(WORD:17.9KB)
危機関連保証認定申請書6項関係様式③(WORD:16.6KB)
危機関連保証認定申請書6項関係様式④(WORD:16.8KB)
危機関連保証申請書様式早見表 | ||
通常の様式例 | 第6項関係様式① | |
創業者等運用緩和の様式例 | 1:最近1ヶ月と3ヶ月の比較 | 第6項関係様式② |
2:令和元年12月比較 | 第6項関係様式③ | |
3:令和元年10‐12月比較 | 第6項関係様式④ |
(※2)委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)(WORD:34.5KB)
(※3)町税等の調査閲覧同意書(WORD:16.8KB)
千代田町役場 産業振興課 商工係(1階)
〒370-0598
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1
TEL:0276-86-7005
FAX:0276-86-4361
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
・よくある質問【セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証】
1.認定書の有効期限は、認定書の発行日から30日です。ただし、令和2年3月13日から7月31日までに設定を取得した中小企業者については、その認定の終期を令和2年8月31日までとします。
2.本認定により、必ずしも融資が受けられるものではなく、融資は金融機関及び信用保証協会の審査により行われます。
このページに関するお問合せ
産業振興課 商工係
電話:0276-86-7005
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