A1.直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売上状況の欄などを指します。直近の試算表が作成されていない場合、任意の様式でも受付可能です。
A2.原則として、申請日の前月1か月を指します。
(例:令和2年6月に申請する場合⇒5月1日~5月31日までの売上)
A3.発行3か月以内です。
A4.小数点第2位以下を切り捨てて計算してください、(例:29.893の場合は29.8%)
A5.認定書の有効期間は30日となっていますが、令和2年1月29日以降に発行された認定書をお持ちの方は、有効期間の終日を8月31日とみなすこととなりました(5月1日より運用変更)。その場合、期間を修正する必要はありません。発行済みの認定書をそのままお使いください。
A6.代表者、個人事業主以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
⇒下記よりダウンロードしてください。
◆委任状(Word:34KB)
A7.一度提出した申請書類はお返しできません。写しが必要な場合は、必ずコピーを取ったうえで申請してください。
A8.同時申請される場合、申請書・売上高確認票以外の書類は1部ご用意いただければ結構です。
A9.まずは「日本産業分類(中小企業著ホームページ)」(新しいウィンドウで開きます)で業種の指定を行ってください。特定後、「セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)」で指定業種に該当するかどうか確認してください。
A10.本店が町外で事業実態が本町にある場合は、千代田町内住所が分かる証明書類の写しを提出ください。千代田町で認定いたします。
このページに関するお問合せ
産業振興課 商工係
電話:0276-86-7005
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