病気やけがで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定の基準に基づき高額療養費が支給されます。ただし、保険がきかない差額ベッド代や食事代などは、支給の対象外です。
高額療養費支給該当世帯には、診療月から2~3ヵ月後にはがきを送付いたしますので、届きましたら高額療養費の申請手続きをしてください。
※診療月から2年を経過しますと時効となり、支給されませんのでご注意ください。
・高額療養費支給申請書(PDF/75KB)※役場にあります。
70歳未満の方、70歳以上の低所得Ⅰ・Ⅱ及び70歳以上の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで支払う自己負担額が自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります(申請した月の初日から対象となります)。
※町民税非課税世帯の方は入院中の食事代等の限度額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。
限度額適用認定証は、被保険者の年齢や課税状況などにより、事前に申請し交付を受ける必要がありますので、下記の表をご参考のうえ、手続きをお願いします。
なお、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証については以下のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(内部リンク)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | ||
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上位所得者 | ア | 基礎控除の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 | ウ | 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | ||
非課税 | オ | 市町村民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※限度額適用認定証を提示しない場合は、通常の窓口負担になります。
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
負担割合 (窓口負担) |
|||
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現役並み 所得者 |
Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% (4回目以降の場合140,100円) |
3割 | ||
Ⅱ | 課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% (4回目以降の場合93,000円) |
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Ⅰ | 課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% (4回目以降の場合44,400円) |
||||
一般 | 18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 (4回目以降の場合44,400円) |
2割 | |||
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||||
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
保険証、世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)をお持ちのうえ、申請してください。70歳以上の方は高齢者受給者証もお持ちください。
※保険税を滞納していると、交付できない場合があります。
・限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF/63KB)
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末日です。引き続き必要な方は、7月中旬までに更新通知をお送りしますので再度申請してください。
高額の治療を長い間続ける必要がある病気(人工透析の必要な慢性腎不全や先天性血液凝固第9因子障害など)であり、国保の認定による「特定疾病療養受療証」を持っている人の場合、自己負担額が1ヵ月1万円(上位所得者は1ヵ月2万円)までとなります。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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