マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。期待される効果としては、大きく3つ挙げられます。
所得や他の行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります(社会保障・税の給付と負担の公平化が図られます)。
申請者が窓口で提出する書類が削減される等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削除されるようになります。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
※マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
「マイナンバー」は、住民基本台帳に記録されているすべての人に、固有の12ケタの番号が付番され、その番号をもとに行政機関や地方公共団体などの複数の機関において、同じ番号の情報を結びつけて相互に情報の活用を行います。 「マイナンバー」は、国内での住所の移転による影響を受けず、番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されることはありません。 事業所などの法人には、国税庁より13ケタの「法人番号」が付番され、法人番号については公開され誰でも確認することができます。
マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障・税・災害対策のいずれかに類する事務に限って利用できるとされており、国や地方公共団体のすべての事務にマイナンバーを利用することはありません。 また、市町村がマイナンバーを利用する場合には、条例に定めることが必要とされています。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様1人1人に12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせするための通知カードが配布されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
また、平成28年1月以降には、様々なことに利用できる個人番号カードが申請により交付されます。個人番号カードの交付申請書は、通知カードに同封されます。
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードはすべての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、申請手続きを行うと、平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-TaxおよびeL-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
※マイナンバーカード(イメージ)
千代田町では、以下の表に記載されている事務においてマイナンバーを利用する予定です。いずれの事務も、税・社会保障・防災の分野に属するものです。マイナンバーの利用に必要な条例等につきましては、今後整備していきます。
また、番号法第27条において、行政機関の長等に対し、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人番号を含む電子ファイルを取り扱う前に「特定個人情報保護評価」という事前評価を実施し公表することを義務づけています(対象者数が1,000人未満の場合を除きます)。
千代田町が、個人番号を利用する事務において実施した特定個人情報保護評価の結果については、下記の表にあるリンクをクリックすると表示されます。
番号 | 特定個人情報保護評価書 | 担当課 |
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1 | 住民基本台帳に関する事務(PDF/158KB) | 住民福祉課 |
2 | 予防接種に関する事務(PDF/124KB) | 健康子ども課 |
3 | 個人住民税に関する事務(PDF/145KB) | 財務課 |
4 | 固定資産税及び都市計画税に関する事務(PDF/133KB) | 財務課 |
5 | 軽自動車税に関する事務(PDF/132KB) | 財務課 |
6 | 徴税等収納・滞納管理に関する事務(PDF/139KB) | 財務課 |
7 | 国民健康保険税に関する事務(PDF/127KB) | 財務課 |
8 | 国民健康保険資格管理に関する事務(PDF/129KB) | 住民福祉課 |
9 | 国民健康保険給付に関する事務(PDF/131KB) | 住民福祉課 |
10 | 児童手当に関する事務(PDF/130KB) | 住民福祉課 |
11 | 後期高齢者医療に関する事務(PDF/129KB) | 住民福祉課 |
12 | 介護保険料に関する事務(PDF/129KB) | 財務課 |
13 | 介護保険に関する事務(PDF/127KB) | 住民福祉課 |
14 | 健康増進に関する事務(PDF/125KB) | 健康子ども課 |
15 | 国民年金に関する事務(PDF/124KB) | 住民福祉課 |
16 | 子ども子育て支援事業に関する事務(PDF/131KB) | 健康子ども課 |
また、国や都道府県、他市町村が実施した評価結果も公表されておりますので、興味のある方は下記ホームページからご覧ください。
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総務課 行政係
電話:0276-86-2112
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