○ちよだ未来づくりプロジェクト・チーム運営要綱
令和8年5月22日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町プロジェクト・チーム設置規程(昭和59年千代田町規程第5号)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的及び名称)
第2条 地方創生に係る新法人(以下「新法人」という。)を設立することを目的として、ちよだ未来づくりプロジェクト・チーム(以下「プロジェクト・チーム」という。)を設置する。
(1) 新法人の設立に向けた調査研究、実態調査などに関すること。
(2) 新法人の設立に向けた庁内及び関係機関との協議、調整に関すること。
(3) 新法人の設立に向けた法務、財務手続きなどの整理、検討に関すること。
(4) 新法人の設立に向けた基本構想書などの策定に関すること。
(5) その他新法人の設立に必要な事項に関すること。
(設置期間)
第4条 プロジェクト・チームの設置期間は、決裁のあった日から審議が終了する日までとする。
(組織)
第5条 プロジェクト・チームは、リーダー及び庁内公募による職員(以下「プロジェクトメンバー」という。)をもって組織する。
2 リーダーは、都市整備課長をもって充てる。
3 プロジェクトメンバーへの任命は、庁内で使用するグループウエアシステムのメール機能その他適当な方法をもって任命書の交付に代えることができる。
(運営)
第6条 プロジェクト・チームの会議は、リーダーが招集し、その議長となる。
2 リーダーは、必要に応じてワーキンググループ等を設置することができる。
3 リーダーは、必要に応じてプロジェクト・チームの会議にプロジェクトメンバー以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 プロジェクト・チームの庶務は、都市整備課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はリーダーが別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、検討結果を町長に答申した日をもってその効力を失う。