○千代田町子育て世帯向け民間賃貸共同住宅建設支援事業補助金交付要綱
令和8年5月15日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町の公有地を買い受けて、新たに賃貸共同住宅等を供給する事業者に対し、その建設費用の一部を補助することにより、本町における子育て世帯を対象とした賃貸共同住宅の建設を促進するとともに、人口減少の抑制を図り、もって町の活性化及び住民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 交付申請者 子育て世帯向け賃貸共同住宅に係る新築工事の発注者で、かつ賃貸共同住宅所有者である法人又は個人で、補助金の交付を受けようとする者をいう。
(2) 子育て世帯向け賃貸共同住宅 子育て世帯を対象とした新築の賃貸共同住宅で、別表の施設基準を満たす共同住宅をいう。
(3) 子育て世帯 入居時において、入居者(世帯)が小学生以下の子どもを養育している世帯をいう。
(補助金の内容)
第3条 町長は、交付申請者が子育て世帯向け賃貸共同住宅(以下「賃貸住宅」という。)を建設した場合は、住宅建設に要した経費の一部を助成するため、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。
2 この要綱による補助の回数は、1回限りとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 賃貸住宅の建設に対して補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和8年5月15日以降に賃貸住宅を建設し、その所有者となる法人又は個人であって、町税及び町の使用料等を滞納していない者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者にはしないものとする。
(1) 建設する賃貸住宅が専ら自己又は自己の親族等に限定して入居させる場合
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準に適合していない場合
(3) その他町長が不適当であると認める場合
(補助金の交付対象となる賃貸住宅)
第5条 補助金の交付対象となる賃貸住宅は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 群馬県邑楽郡千代田町大字舞木字楢原2770番1に建設する賃貸住宅
(2) スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(令和8年4月7日国住心第415号)に基づく子育て支援型共同住宅推進事業(賃貸住宅建設型)の事業採択を受けて行う建設事業
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、1棟につき1,000万円を補助上限額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 交付申請者は、賃貸住宅の建設工事の着手前に千代田町子育て世帯向け民間賃貸共同住宅建設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票(戸籍謄本又は法人登記簿謄本)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 建設工事計画図
(4) 工事費内訳書
(5) 工事請負契約書又は見積書の写し
(6) 町税その他町の収入金を滞納していないことが確認できる資料
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 建設工事変更計画図
(2) 工事費変更内訳書
(3) 工事請負契約書又は見積書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(中止の届出)
第10条 交付決定者は、決定を受けた建設工事を中止しようとするときは、千代田町子育て世帯向け民間賃貸共同住宅建設支援事業工事中止届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(着手の届出)
第11条 交付決定者は、賃貸住宅の建設工事に着手したときは、千代田町子育て世帯向け民間賃貸共同住宅建設支援事業工事着手届(様式第7号)に建設工事の着手前の写真を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(完了届等)
第12条 交付決定者は、賃貸住宅の建設工事が完了したときは、千代田町子育て世帯向け民間賃貸共同住宅建設支援事業工事完了届(様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 建設工事の着手前、工事中及び完了時の写真
(2) 建設工事に要した費用の請求書又は領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定により届出があったときは、届出を受けた日から14日以内に、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかの検査を当該職員に行わせるものとする。
(入居者の制限)
第14条 交付申請者は、入居者の選定にあたり、第2条第3号に規定する子育て世帯を入居させなければならない。ただし、入居募集開始から3か月間にわたり子育て世帯に限定して居住者の募集を行っても、なお3か月以上の期間に入居者を確保できない場合は、子育て世帯以外の者を入居させることができる。
2 交付申請者は、少なくとも10年間は、入居者の入れ替わりの際に、前項の規定と同様の入居者の募集を行わなければならない。
3 その他、災害等の理由により、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くにいたったとき。
(3) 当該補助事業により建設した賃貸住宅を補助金の交付を受けた日から起算して20年未満で取り壊し、又は売却したとき。ただし、災害等による損壊等、町長がやむを得ないと認める理由は、その限りではない。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。
2 町長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取消が、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月15日から施行する。
別表(第2条関係)
子育て世帯向け民間賃貸共同住宅建設支援事業の施設基準
1 満たすべき条件
(1) 千代田町内の子育て世代の定住促進につながる賃貸の共同住宅の建設及び管理運営を行うこと。
(2) 管理期間は、入居募集開始から20年以上とする。
(3) 施設については、次に示す基準をすべて満たすこと。
【事業要件】
①入居者 | 賃貸住宅の入居者(世帯)が小学生以下の子どもを養育している子育て世帯である。 |
②入居募集 | 賃貸住宅の入居募集は、募集開始から3か月間は子育て世帯(小学生以下の子どもを養育)に限定して居住者募集を行うこと。ただし、3か月以上の間、入居者を確保できない場合は、子育て世帯以外の者を入居させることができる。また、少なくとも10年間は、入れ替わりの際も同様の入居者募集とする。 |
③住戸の専有面積 | 40m2以上である。 |
④耐震対応 | 対象住戸を含む建物は、新耐震基準に適合している。 |
⑤省エネ対応 | 住宅が省エネ基準に適合している。 |
⑥居住者等による交流を促す施設の設置 | 次のいずれかの取り組み事項を行うこと。 ○ 交流場所として利用できる多目的室(キッズルーム、集会室)の設置 ○ プレイロット(遊具・水遊び場・砂場)の設置 ○ 家庭菜園の設置 ○ 交流用ベンチの設置 |
⑦1棟当たり戸数 | 10戸以上であること。 |
⑧建築物の規模 | 容積率100%以内かつ高さ10m以内である。 階数は、2階建又は3階建である。 |
⑨家賃 | 近傍同種の共同住宅の家賃額と均衡を失しない額である。 |
【子ども安全確保に資する設備の設置】
①住宅内での事故防止 ○ 衝突による事故を防止する ・造りつけ家具の出隅等の衝突事故防止工事(面取り加工) ・ドアストッパー又はドアクローザーの設置 ○ 転倒による事故を防止する ・転倒による事故防止工事(洗面・脱衣室の床はクッション床) ・人感センサー付玄関照明設置 ・足元灯等の設置 ○ 転落による事故を防止する(バルコニー・窓などからの転落防止) ・転落防止の手すり等の設置 ○ ドアや窓での指つめ・指はさみを防止する ・ドアや扉へ指詰め防止工事 ○ 危険な場所への進入や閉じ込みを防止する ・子どもの進入や閉じ込み防止のための鍵の設置 ・チャイルドフェンス等の設置 ○ 感電や火傷を防止する ・シャッター付コンセント等の設置 ・火傷防止用カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置 ・チャイルドロックや立消え防止等の安全装置が付いた調理器の設置 |
②子どもの様子の見守り ○ 子どもの様子を把握しやすい間取りとする ・対面形式のキッチンの設置 ・子どもを見守れる間取りへの工事(キッチンに面したリビング) |
③不審者の侵入防止 ○ 不審者の侵入を防止する ・防犯性の高い玄関ドア等の設置 ・防犯フィルム、防犯ガラス、面格子等の設置 ・防犯カメラ設置(録画機能のあるカメラ付きインターホンの設置含む) |
④災害への備え ○ 災害時の避難経路の安全を確保する ・家具の転倒防止措置のための下地処理工事 ・避難動線確保工事 |
⑤防犯安心性の確保 ○ 防犯安心性の確保を行う ・宅配ボックスの設置 |
2 禁止する用途
次に定める用途には使用できません。
(1) 青少年に有害な影響を与える用途
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために利用する用途
(3) 公序良俗に反する用途
(4) その他、町が本事業の主旨にふさわしくないと判断する用途
3 整備・管理運営条件
事業者は、提案施設の整備及び管理運営にあたり、次の条件をすべて満たすこととします。
(1) 施設の整備・管理運営等の事業全体について、関係法令を遵守した計画としてください。
(2) 日影、風害、電波障害、景観など、周辺の農地や住宅等に与える影響に十分配慮した計画としてください











