○千代田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇、給与等に関する要綱

令和8年3月26日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千代田町条例第12号。以下「条例」という。)、千代田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年千代田町規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第19条及び千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年千代田町規則第10号。以下「給与規則」という。)第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇、給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員で、月額で報酬を定めるものをいう。

(2) 時間額パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員で、時間額で報酬を定めるものをいう。

(3) 困難な業務に従事する保育教諭 クラス担任を務める保育教諭をいう。

(勤務時間)

第3条 勤務時間規則第3条第2項で任命権者が定める勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務時間とする。ただし、特別な事情により町長が認める場合には、この限りではない。

(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 37時間30分

(2) 時間額パートタイム会計年度任用職員 32時間30分以内

(年次有給休暇の日数)

第4条 勤務時間規則第15条第1項で町長が定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 4月1日(以下「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員 任用の日から起算した継続勤務期間に応じて、基準日以後1年間において別表第1に掲げる日数

(2) 月額パートタイム会計年度任用職員(前号に規定する会計年度任用職員を除く。) 当該年度における任用期間に応じて、別表第2に掲げる日数

(3) 時間額パートタイム会計年度任用職員(第1号に規定する会計年度任用職員を除く。) 当該年度における任用期間に応じて、別表第3に掲げる日数

(経験年数による号数の加算)

第5条 条例第12条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員の職務経験等により加えることのできる号数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人事評価による評定がA 3号給

(2) 人事評価による評定がB 1号給

(保育教諭の号数の加算)

第6条 月額パートタイム会計年度任用職員のうち、保育教諭である者が月額パートタイム会計年度任用職員として初めて任用された日を含む年度の次の年度及びその次の年度に再度任用されるときは、当該会計年度任用職員の号給に給与規則第14条の規定による号数をそれぞれ加えることができる。

(困難な業務に従事する保育教諭)

第7条 給与規則別表に定める職種別基準表に基づき決定する困難な業務に従事する保育教諭の号給は、決定後の号給による報酬額と従前の号給による報酬額との差額が20,000円の範囲内で決定する。

(期末勤勉手当の基準額)

第8条 条例第19条及び第19条の2において読み替えるパートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の基礎額について、基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とあるものは、学校等における夏季休暇期間に勤務を要しないこととなるパートタイム会計年度任用職員については、当該勤務を要しない期間は基準日以前6箇月以内から除くものとする。

(採用)

第9条 月額パートタイム会計年度任用職員は、総務課において採用する。

2 時間額パートタイム会計年度任用職員は、担当課局において採用する。

(定年による退職)

第10条 月額パートタイム会計年度任用職員は、65歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし、特殊な技能又は特殊な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

2 時間額パートタイム会計年度任用職員は、70歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし、特殊な技能又は特殊な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第10条第2項の規定は、令和9年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

週所定勤務日数

年間所定勤務日数

任用の日から起算した継続勤務期間

1年以下

1年を超え2年以下

2年を超え3年以下

3年を超え4年以下

4年を超え5年以下

5年を超えて勤務

月額パートタイム会計年度任用職員

―

―

15日

15日

15日

16日

18日

20日

時間額パートタイム会計年度任用職員

5日以上

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第4条関係)

任用期間

日数

1月以下

1日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

4日

3月を超え4月以下

5日

4月を超え5月以下

6日

5月を超え6月以下

8日

6月を超え7月以下

10日

7月を超え8月以下

11日

8月を超え9月以下

12日

9月を超え10月以下

13日

10月を超え11月以下

14日

11月を超え1年以下

15日

別表第3(第4条関係)

週所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

年間所定勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用期間

1月以下

0日

0日

0日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

1日

0日

0日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

6月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

千代田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇、給与等に関する要綱

令和8年3月26日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)