○千代田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇、給与等に関する要綱
令和8年3月26日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千代田町条例第12号。以下「条例」という。)、千代田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年千代田町規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第19条及び千代田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年千代田町規則第10号。以下「給与規則」という。)第22条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇、給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員で、月額で報酬を定めるものをいう。
(2) 時間額パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員で、時間額で報酬を定めるものをいう。
(3) 困難な業務に従事する保育教諭 クラス担任を務める保育教諭をいう。
(勤務時間)
第3条 勤務時間規則第3条第2項で任命権者が定める勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務時間とする。ただし、特別な事情により町長が認める場合には、この限りではない。
(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 37時間30分
(2) 時間額パートタイム会計年度任用職員 32時間30分以内
(年次有給休暇の日数)
第4条 勤務時間規則第15条第1項で町長が定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 4月1日(以下「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員 任用の日から起算した継続勤務期間に応じて、基準日以後1年間において別表第1に掲げる日数
(経験年数による号数の加算)
第5条 条例第12条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員の職務経験等により加えることのできる号数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人事評価による評定がA 3号給
(2) 人事評価による評定がB 1号給
(保育教諭の号数の加算)
第6条 月額パートタイム会計年度任用職員のうち、保育教諭である者が月額パートタイム会計年度任用職員として初めて任用された日を含む年度の次の年度及びその次の年度に再度任用されるときは、当該会計年度任用職員の号給に給与規則第14条の規定による号数をそれぞれ加えることができる。
(困難な業務に従事する保育教諭)
第7条 給与規則別表に定める職種別基準表に基づき決定する困難な業務に従事する保育教諭の号給は、決定後の号給による報酬額と従前の号給による報酬額との差額が20,000円の範囲内で決定する。
(採用)
第9条 月額パートタイム会計年度任用職員は、総務課において採用する。
2 時間額パートタイム会計年度任用職員は、担当課局において採用する。
(定年による退職)
第10条 月額パートタイム会計年度任用職員は、65歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし、特殊な技能又は特殊な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
2 時間額パートタイム会計年度任用職員は、70歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。ただし、特殊な技能又は特殊な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
附則
別表第1(第4条関係)
区分 | 週所定勤務日数 | 年間所定勤務日数 | 任用の日から起算した継続勤務期間 | |||||
1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え3年以下 | 3年を超え4年以下 | 4年を超え5年以下 | 5年を超えて勤務 | |||
月額パートタイム会計年度任用職員 | ― | ― | 15日 | 15日 | 15日 | 16日 | 18日 | 20日 |
時間額パートタイム会計年度任用職員 | 5日以上 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121日から168日まで | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日から120日まで | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日から72日まで | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
別表第2(第4条関係)
任用期間 | 日数 |
1月以下 | 1日 |
1月を超え2月以下 | 3日 |
2月を超え3月以下 | 4日 |
3月を超え4月以下 | 5日 |
4月を超え5月以下 | 6日 |
5月を超え6月以下 | 8日 |
6月を超え7月以下 | 10日 |
7月を超え8月以下 | 11日 |
8月を超え9月以下 | 12日 |
9月を超え10月以下 | 13日 |
10月を超え11月以下 | 14日 |
11月を超え1年以下 | 15日 |
別表第3(第4条関係)
週所定勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
年間所定勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用期間 | 1月以下 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
1月を超え2月以下 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |