○千代田町有害鳥獣対策支援事業補助金交付要綱
令和8年3月26日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物等への被害の防止を図るため、対策を実施する農業者等に対し、予算の範囲内において千代田町有害鳥獣対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者であって、防護柵又は防護ネット(以下「防護柵等」という。)を設置できる農地を耕作していること。
(2) 有害鳥獣による農作物等への被害を受け、又は被害を受ける恐れがあり、防護柵等を適正に管理し運営できること。
(3) 補助対象者及び補助対象者の属する世帯全員、又は法人にあっては法人代表者及び法人代表者の属する世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、有害鳥獣の進入防止に供する防護柵等の設置等に係る経費のうち資材購入費とする。
(1) 過去に補助交付を受けた防護柵等
(2) 住宅に付随する外構工事と判断されるもの
(3) その他町長が不適当と認めるもの
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助対象者あたり1年度3万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、千代田町有害鳥獣対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 町長は、千代田町有害鳥獣対策支援事業補助金交付請求書(様式第4号)による補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部の交付決定を取り消し、又はその返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



