○千代田町自動車運転者服務規程

令和8年3月25日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公用自動車の安全運転を図るため、千代田町有自動車管理規則(平成10年千代田町規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づくほか、公用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない必要な事項を定めることを目的とする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転に当たっては、常に交通法令を守り、安全運転に努めるとともに、この規程並びに総務課長又は所属長の指示に従わなければならない。

(過労等の申出)

第3条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができない恐れがあるときは、その旨を総務課長又は所属長に申し出るものとする。

(乗務準備)

第4条 運転者は、運転を行うに先立って、次に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転経路の確認をすること。

(3) 運転免許証、携帯品及び車両備付け器具等の確認をすること。

(4) 運行前、アルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無の確認を行い、酒気帯び運転記録簿(様式第1号)を記載すること。

(5) 運転車両の仕業点検を行い、車両の状態を確認すること。

(運転の変更等)

第5条 運転者は、総務課長又は所属長の許可なくして、適切ではない運転経路を通り、又は公用自動車を職員でない者に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について、必要に応じて引継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第6条 運転者は、安全運転に専念するよう努めなければならない。

(運転終了時の処理)

第7条 運転者は、運転業務の終了にあたっては、必要に応じて車両の状況及び道路の状況等を総務課長に報告し、かつ、次に掲げる処理を行うものとする。

(1) 規則第9条に規定する運転日誌を記載すること。

(2) 運行後、アルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無の確認を行い、酒気帯び運転記録簿(様式第1号)を記載すること。

(3) 車両を所定の場所に格納し、施錠を確実に行い鍵の返納を行うこと。

(交通事故の場合の処置)

第8条 運転者は、交通事故又は道路交通に関する法令違反(以下「交通事故等」という。)を起こした場合は、直ちに上司に報告し、かつ、事故報告書(様式第2号)により、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(交通事故等の報告)

第9条 運転者は、交通事故等をしたときは、次に掲げる事項を速やかに総務課長に報告しなければならない。

(1) 交通事故等に係る相手方の負傷状況及び治療期間

(2) 交通事故等に係る処分等の決定があった旨

(3) 交通事故等に係る示談の内容

(反則金等の自己負担)

第10条 運転者が交通事故等をしたことによる罰金又は反則金は、原則として運転者の自己負担とする。

(身上異動等の報告)

第11条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を総務課長に届け出るものとする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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千代田町自動車運転者服務規程

令和8年3月25日 規程第2号

(令和8年3月25日施行)