○千代田町妊産婦に対する分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成事業実施要綱
令和8年3月12日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦健康診査の受診及び出産のため、遠方の分娩取扱施設までの移動を要する妊産婦に対して、妊産婦健康診査や出産に係る交通費及び宿泊費を助成することにより、当該妊産婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、妊産婦健康診査受診日及び出産時並びに助成金の交付の申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医学的理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健康診査を受診又は分娩する必要がある妊産婦であって、当該助成対象者の住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊産婦
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 前項第1号に定める「概ね60分以上の移動時間を要する」とは、妊産婦が選択した移動手段において、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要するものとする。
3 第1項第1号に定める「概ね60分以上の移動時間を要する」は、「概ね30キロメートル以上の移動距離を要する」と読み替えることができる。
(助成内容)
第3条 助成対象とする費用は、次に掲げるものとする。
(1) 交通費 助成対象者が、妊産婦健康診査の受診及び出産のため、住所地から周産期母子医療センターまで、通常利用すると判断できる経路の往復に要した費用について、1度の出産(流産に至った場合を含む。)につき、17回(多胎の場合は22回)を上限として第4条第1項第1号の規定により算出した額(町が標準的に認める移動手段に係る交通費に限る。以下同じ。)。ただし、タクシーは出産時の受診のみ該当とする。
(2) 宿泊費 助成対象者が出産までの間に、周産期母子医療センター近隣の宿泊施設(当該周産期母子医療センターまで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設で宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第4条第1項第2号の規定により算出した額
(助成金の額)
第4条 交通費及び宿泊費の助成金の額は、次に掲げる方法により算出した額とする。
(1) 交通費 助成対象者が、周産期母子医療センターまで公共交通機関で移動した場合はその乗車運賃、自家用車の場合は1キロメートルにつき37円を乗じて得た額、タクシーを利用した場合は実費額に0.8を乗じた額、その他高速道路等の有料道路又は特別急行列車を利用した時はその実費額を上乗せする。
(2) 宿泊費 1泊あたりの実費額(10,900円を上限とする。)
2 前項に規定する助成金の額に100円未満の端数が生じた際は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町妊産婦に対する分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。
(1) 助成金交付内訳書(様式第2号)
(2) ハイリスク妊婦該当事項調査表(様式第3号)
(3) 交通費に係る領収書又は領収書に類する書類の写し(タクシー又は有料道路を利用した場合に限る。)
(4) 宿泊費に係る領収書又は領収書に類する書類の写し
(5) 診療明細書
(6) 妊娠中の経過及び出産した日が確認できる母子健康手帳の写し
(7) その他、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、当該出産日から1年以内に行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと特に認める場合にあっては、この限りではない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定した申請者に助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




