○千代田町公民館改修事業等補助金交付要綱

令和8年3月12日

告示第32号

千代田町公民館等改修事業等補助金交付要綱(平成19年千代田町告示第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、地域活動の拠点となる公民館の改修等を促進し、地域住民の連帯感、共同意識の醸成及び発展に資するため、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、行政区に対して公民館改修事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に掲げる要件を満たす公民館の事業とする。

(1) 公民館の新築に係る事業

(2) 公民館の改築及び改修等に係る事業

(3) 公民館の室内備品購入に係る事業

(4) 行政区所有の掲示板の設置及び補修等に係る事業

(5) 公民館の外構工事等に係る事業

(6) 公民館の屋外備品購入に係る事業

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、当該経費に国、県その他の団体の補助金等を財源として充当すべき金額があるときは、その額を当該経費から除した額を補助対象経費とする。

2 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 行政区の代表である者(以下「区長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、千代田町公民館改修事業等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けた場合は当該申請書類を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは千代田町公民館改修事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、区長に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 区長は、第2条に定める事業の変更をするときは、あらかじめ千代田町公民館改修事業等補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けた場合は当該申請書類を審査し、補助金の変更を適当と認めたときは千代田町公民館改修事業等補助金変更承認書(様式第4号)により、区長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 区長は、補助事業完了の日から起算して1箇月以内に千代田町公民館改修事業等補助金実績報告書(様式第5号)に千代田町公民館改修事業等補助金交付請求書(様式第6号)及びその他参考資料を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付の方法及び時期)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出後、速やかに補助金を交付するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるほか、この補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

建物の新築

本体、設備、電気等主要な工事費、設計等公民館の新築に要する費用

3/4

建物の改築及び改修等

公民館の改築及び改修等に要する費用

1/2

室内備品の購入

次に掲げる室内備品の購入に要する費用

(金額合計が5万円以上の備品購入)

1 会議用イス

2 会議用テーブル

3 冷暖房用器具

4 その他公民館での活動に必要なもので町長が認めた備品

1/2

掲示板の設置及び補修等

行政区所有の掲示板の設置及び補修等に要する費用

1/2

外構工事等

公民館の外構工事等に要する費用

1/3

屋外備品の購入

1品10万円以上の屋外備品の購入に要する費用

1/3

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千代田町公民館改修事業等補助金交付要綱

令和8年3月12日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)