○千代田町道路反射鏡設置及び管理に関する要綱

令和8年2月26日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における道路交通の円滑化と交通事故防止を図ることを目的とし、道路反射鏡の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡であって、町が設置し、又は管理するものをいう。

(2) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(3) 車両 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(4) 区長等 千代田町行政区設置規程(平成10年千代田町規程第2号)第4条の規定に基づく者をいう。

(設置場所の基準)

第3条 道路反射鏡は、町内の道路が、次の各号のいずれかの場所に該当し、かつ、町長が交通状況、交通量その他の状況を総合的に勘案して必要と認める場合において設置するものとする。

(1) 湾曲部(カーブ)又は屈曲部において、車両が安全に進行するために必要な直接目視により見通すことができる距離(以下「見通し距離」という。)が確保できない場所

(2) 信号機が設置されていない交差点において、右方向を確認する際、構造物等にさえぎられ見通し距離が確保できない場所

(3) 袋状道路(その一端のみが他の道路に接続した道路をいう。)で3軒以上の住宅等の利用があり、他の道路との接続部において、見通し距離が確保できない場所

(4) 公共施設の出入口

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に設置の必要があると認める場所

2 前項の規定による、見通し距離が確保できない場所が私道であるときは、両端が町の管理する道路(以下「公道」という。)又は県道及び近隣市町が管理する道路(以下「県道等」という。)に接続しており、不特定多数の者が利用する道路とし、かつ、日常一般の交通の用に供されているものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場所は、原則として道路反射鏡を設置しないものとする。

(1) 民有地及び民間施設の出入りのための場所

(2) 一定の期間が経過すれば撤去され、以後設置されることのない工作物又は一時的に置かれた障害物等により、見通し距離が確保できない場所

(3) 公道と私道との交差部で、主として当該私道の通行のために必要であると認められる場所(前項に定める場所を除く。)

(4) 設置しても見通し距離が確保できない場所

(5) 設置することにより車両等の通行に支障が生じるおそれがある場所

(6) 進行方向右側の見通しが良い場所

(7) 歩道のある場所

(8) 止まれや徐行等の道路交通法により規制がある場所

(9) 物理的に設置が困難な場所

4 再設置の検討については、第1項の規定に該当する場合のみ行う。

(設置位置)

第4条 道路反射鏡は、次の各号に定める位置に設置するものとする。

(1) 道路反射鏡の設置位置は、原則として公道上とする。ただし、道路の幅員、構造等の事由により公道上に設置できない場合は、当該道路以外の無償で使用できる位置に設置するものとする。

(2) 公道上以外の位置に設置する場合において、設置しようとする位置が県道等であるときは、当該道路管理者の占用許可又は協議許可を得て設置するものとする。

(3) 公道上以外の位置に設置する場合において、設置しようとする位置が私道及び民有地であるときは、当該土地の所有者又は管理権限を有する者の承諾を得て設置するものとする。

(設置等の申請)

第5条 道路反射鏡の設置、移設又は撤去(以下「設置等」という。)を希望する者(以下「申請者」という。)は、道路反射鏡設置等申請書(様式第1号)を町長に提出することができる。ただし、設置に関する申請は、原則として区長等が代表して行うものとする。

(申請に対する措置)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、職員に当該申請に係る場所を調査させる等の方法により、速やかに設置等の可否を決定し、道路反射鏡設置等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により道路反射鏡の移設又は撤去(以下「移設等」という。)の決定がなされた場合において、その原因が申請者に起因するものであるときは、当該移設等に係る費用は、当該申請者の負担とする。ただし、当該移設等が、交通安全の確保や公共の利益の向上に直接関連し、町長が特に必要性を認めた場合には、町が費用を負担するものとする。

(設置及び管理)

第7条 町は、第3条の規定により道路反射鏡を設置する場合には、予算の範囲内で設置するものとし、当該設置後においては、適正に管理するものとする。

2 町以外の者が設置した道路反射鏡であって、現に公共の用に供され、かつ、町において管理することが合理的であると認められるものは、所有者が寄附申込書(様式第3号)を提出した際、町はこれを受領し、管理することができる。

3 県道等に道路反射鏡を設置する場合における、当該設置に係る費用の負担については、町と当該道路管理者との協議により決定するものとする。

4 故意又は過失により道路反射鏡を損傷し、又は滅失させた者があるときは、町は、その者の負担において原状回復をさせることができる。

5 町は、道路環境の変化等により、管理する道路反射鏡が第3条に規定する設置場所の基準に該当しないと認められるに至ったときは、当該道路反射鏡を撤去するものとする。

(開発行為に伴う設置)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行う者が、当該開発区域等に設置する道路反射鏡の場所及び位置の選定は、町(道路管理者)と協議を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、道路反射鏡の設置及び管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた事務処理の手続その他の行為は、当該規定によりされた事務処理の手続その他の行為があったものとみなす。

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千代田町道路反射鏡設置及び管理に関する要綱

令和8年2月26日 告示第11号

(令和8年2月26日施行)