○千代田町遊休農地再生活動推進事業補助金交付要綱

令和8年2月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の遊休農地の再生及び有効利用を図るため、草刈り等の再生作業を実施する農業者等に対し、予算の範囲内において千代田町遊休農地再生活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農地法(昭和27年法律第229号)第30条に規定する農地利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)において遊休農地と判断された農地又は利用状況調査に準じた方法により現地調査を行い、遊休農地相当と認める農地(以下「対象農地」という。)の再生事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する農業者又は農業者の組織する団体であって、次のいずれかに該当していること。

 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者)

 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定により青年等就農計画の認定を受けた者)

 農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により定められた地域計画において、同条第3項の規定により対象農地を利用すると定められた者

(2) 対象農地につき所有権の移転又は5年間以上の賃借権若しくは使用貸借権の設定を受けた者(所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定を受けることが確実と見込まれる者を含む。)であること。ただし、親族から所有権の移転又は賃借権若しくは使用貸借権の設定を受ける場合は除く。

(3) 対象農地を荒廃させた直接の原因者でないこと。

(4) 申請者及び申請者の属する世帯全員、又は法人にあっては法人代表者及び法人代表者の属する世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、遊休農地の再生活動に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 除草等により営農可能な状態にするための経費

(2) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、10アール当たり3万円(1アール未満切捨)とし、補助対象者あたり1年度30万円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の対象農地に係る遊休農地の解消事業については補助金を交付しない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町遊休農地再生活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めたときは、千代田町遊休農地再生活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付の決定を通知する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、千代田町遊休農地再生活動推進事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 町長は、千代田町遊休農地再生活動推進事業補助金交付請求書(様式第4号)による補助対象者からの請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部の交付決定を取り消し、又はその返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町遊休農地再生活動推進事業補助金交付要綱

令和8年2月1日 告示第8号

(令和8年2月1日施行)