○ちよだ暮らし応援商品券給付事業実施要綱
令和8年2月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている町民生活の負担軽減と地域経済の活性化を図ることを目的に、千代田町(以下「町」という。)が予算の範囲内において、町内で使用可能なちよだ暮らし応援商品券(以下「商品券」という。)を給付することについて、必要な事項を定める。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町長が発行する使用期限付の券面に記載された一定金額の商品を提供してもらう権利のある券をいう。
(2) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票のほか、これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。
(3) 取扱事業者 町内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として、事前に町に登録した者をいう。
(4) 大型店 ジョイフル本田千代田店(同一敷地内及び店舗内テナントを含む。)等の大型商業施設をいう。
(5) チェーン店 本社の直営により、同一ブランドで多店舗展開している店舗をいう。
(6) フランチャイズ店 本社企業とのフランチャイズ契約により運営されている加盟店をいう。
ア 大型店、チェーン店及びフランチャイズ店(以下「大型店等」という。)に該当しない店舗
イ 千代田町商業振興会加盟店
(8) A券 全ての取扱事業者との特定取引に使用可能な商品券をいう。
(9) B券 小規模店との特定取引にのみ使用可能な商品券をいう。
(10) 換金 取扱事業者が特定取引を行ったことにより受け取った商品券の券面に表示する金額を現金に換える行為をいう。
(11) 換金所 換金に必要な事務を執り行う事業所として、町長が指定したものをいう。
(商品券の発行等)
第3条 町長は、この要綱に定めるところにより、商品券を発行する。
2 商品券は、1冊あたり複数枚のA券とB券で構成される。
3 商品券の仕様については、町長が別に定めるものとする。
(給付対象者)
第4条 町長は、令和8年2月1日において町の住民基本台帳に記載されている者(以下「給付対象者」という。)に商品券を給付する。
(商品券の使用範囲等)
第5条 商品券は、給付対象者と取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。ただし、次に掲げるものの購入又は支払いには使用できないものとする。
(1) 不動産
(2) 金融商品
(3) 商品券、プリペイドカード等の換金性があり、広域的に流通し得るもの
(4) たばこ
(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課
(6) 医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)
(7) その他町長が不適当と認めるもの
2 商品券の使用期間は、当該商品券を発行した日から町長が別に定める期日までとし、使用期間を経過した商品券は無効とする。
3 取扱事業者は、額面以下の特定取引をした場合のつり銭は支払わないものとする。
4 商品券は、交換、譲渡又は売買を行うことができない。
(取扱事業者の登録資格等)
第6条 取扱事業者として登録できる者は、町内に事業所を有する者とする。ただし、第2条第7号イに規定する店舗は、この限りでない。
(1) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第1号に掲げる暴力団及び同条第3号に掲げる暴力団員等と認められる者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号で定める営業並びに同条第5項で定める性風俗関連特殊営業を行う者
(3) 宗教又は政治団体と関わる者
(4) 公序良俗に反する営業を行う者
(5) その他町長が不適当と認める営業を行う者
(取扱事業者の登録申請)
第7条 取扱事業者の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、町長が指定する期限までに、ちよだ暮らし応援商品券取扱事業者登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(取扱事業者の登録)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録を認める場合は、事業実施に必要な啓発品類を登録申請者に交付する。
(取扱事業者の責務)
第9条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引を行う事業所内の見やすい場所に、町長から送付された啓発品類を掲示すること。
(2) 特定取引において商品券の受け取りを拒まないこと。
(3) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受け取りを拒否するとともに、速やかに町に報告すること。
(4) 商品券の交換、譲渡又は売買を行わないこと。
(5) 町長が本事業に関する調査を行うときは、協力をすること。
(6) その他町長がこの要綱の規定に反すると認める行為をしないこと。
(商品券の換金請求)
第11条 取扱事業者は、第5条第2項に規定する使用期間内の特定取引において受け取った商品券を換金しようとするときは、店舗区分に応じた次の換金請求書に当該商品券を添えて換金所に請求するものとする。
2 前項の請求は、町長が別に定める期間内に行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(商品券の換金額の支払及び小規模店向け換金交付金の上乗せ)
第12条 換金所は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、請求額を支払う。
2 換金所は、小規模店からの換金請求に対し、換金請求のあった使用済商品券の額面総額に町長が別に指定する割合を乗じた額を小規模店向け換金交付金として、本来の換金額に上乗せし、交付するものとする。
(商品券の保管)
第13条 給付対象者、取扱事業者及び換金所(以下「給付対象者等」という。)は、自己の責任において商品券を保管するものとする。
2 給付対象者等が商品券を保管中に紛失、盗難、滅失等の事故が発生した場合は、当該給付対象者等がその責を負うものとし、町長は一切その責を負わないものとする。
(不当利得の返還)
第14条 町長は、商品券の給付後に当該給付を受けた者が第4条に定める給付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次に掲げる対応を行う。
(1) 返還対象者が商品券の給付を受けた後、かつ、商品券を使用する前の場合、返還対象者に商品券の返還を求める。
(2) 返還対象者が既に商品券を使用していた場合、返還対象者に商品券を使用した額に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続き所持している商品券については、前号と同様の措置を講ずる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。


