○千代田町危険ブロック塀等撤去補助金交付要綱
令和8年3月12日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による人命被害を未然に防止し、町民の安全を確保するため、道路等に面する危険なブロック塀等を撤去する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、れんが造、石造その他これらに類する組積造の塀をいう。
(2) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 法人でない者
(2) 補助対象のブロック塀等を有する住宅を町内に所有し、当該住宅に現に居住している者、又は居住を予定している者
(3) 町税等を滞納していない者
(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(5) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
2 所有者が複数いる場合は、所有者全員の同意を得た代表者1名を補助対象者とする。
(補助対象となるブロック塀等)
第4条 補助対象となるブロック塀等は、町内に存する住宅が有するものであって、かつ次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。
(1) 道路等に沿って設置されているもの
(2) 道路等又は地表面から上端部までの垂直距離が1.2メートルを超え、かつ、水平距離が1メートルを超えるもの
(3) 補助金の交付申請後に町が実施する「ブロック塀の点検のチェックポイント(建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号)別紙1)」による点検の結果、危険性が確認されたもの
(補助対象工事)
第5条 補助対象工事は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 補助対象ブロック塀等の全部(基礎を含む。)を撤去する工事であること。
(2) 第9条の規定による交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した工事であること。
(3) 第9条の規定による交付決定通知書の通知の日の属する年度内に終了する工事であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、ブロック塀等の撤去に要する経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で5万円を限度とする。
2 補助金は、一団の土地に対して1回に限り交付するものとする。
(事前協議)
第7条 補助対象者は、あらかじめ町長と協議するものとする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定にかかわらず、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 千代田町危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 撤去予定のブロック塀等の位置図及び現況写真
(3) 撤去工事費用の見積書の写し
(4) 複数所有者が居る場合は、千代田町危険ブロック塀等の撤去に係る同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(変更及び中止)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更し、又は補助対象工事を中止しようとするときは、遅滞なく千代田町危険ブロック塀等撤去補助金計画変更(中止)申請書(様式第4号)に町長が別に定める書類を添えて、町長に申請するものとする。
3 町長は、前項の規定による承認をするときは、必要に応じて交付決定の内容を変更することができる。
(完了報告)
第11条 交付決定者は、危険ブロック塀等の撤去工事が完了した日から1か月以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 千代田町危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 撤去工事完了後の写真
(3) 撤去工事費用の領収書の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求等)
第13条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、千代田町危険ブロック塀等撤去補助金請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の交付申請を行ったとき。
(2) 虚偽の実績報告を行ったとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた後に工事を中止したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を設けて補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。










