○千代田町防犯カメラ等の設置及び管理に関する要綱

令和8年3月12日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町安全安心まちづくり推進条例(平成17年千代田町条例第34号)第2条に規定する基本理念に基づき、町が公共の場所に設置する防犯カメラ等の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ等 防犯カメラ、録画装置、モニターその他関連機器により構成され、撮影し、及び録画することができる監視装置をいう。

(2) 画像等 防犯カメラ等によって撮影され、又は録画された画像及び音声をいう。

(3) 公共の場所 道路、公園その他不特定多数の者が自由に往来し、又は出入りする場所をいう。

(個人情報の保護)

第3条 町長は、防犯カメラ等の設置及び管理に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講ずるものとする。

(設置目的)

第4条 防犯カメラ等の設置目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共の場所における犯罪の未然防止及び抑止並びに犯罪発生後の事件の解明

(2) 町民の日常生活における安全確保

(3) 自転車の放置の抑止による歩行者の安全確保及び車両交通の円滑化

(4) ごみの不法投棄、違法な立看板の設置等の抑止による環境の保全

(5) その他トラブルが起きた場合の状況確認

(管理責任者等)

第5条 町長は、防犯カメラ等の適正な設置及び管理を図るため、防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラ等を設置した施設等を所管する課局の長とする。

3 管理責任者は、画像等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像等の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、所属職員のうちから防犯カメラ等の設置及び管理に関する事務に従事する者(以下「取扱者」という。)を指名する。

5 取扱者は、管理責任者の指揮監督を受け、防犯カメラ等の設置及び管理に関する事務を行う。

6 管理責任者は、取扱者以外の者に画像等の閲覧の操作等をさせてはならない。

(指定管理施設等の措置)

第6条 町長(教育委員会が所管する公共施設にあっては、教育長)は、必要があると認めるときは、指定管理施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる公共施設及び契約により管理業務を委託する公共施設をいう。以下同じ。)における防犯カメラ等の運用に関する事務の一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務の受託者(以下「指定管理者等」という。)に行わせることができる。この場合において、協定、委託契約書等により個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めなければならない。

2 管理責任者は、指定管理者等に防犯カメラの運用に関する事務の一部を行わせるときは、当該指定管理者等の職員、構成員等を取扱者に定めるものとする。

(協議)

第7条 町長は、必要に応じて、防犯カメラ等の設置、管理その他必要な事項について、警察署その他関係団体と協議するものとする。

(防犯カメラ等の設置)

第8条 町長は、防犯カメラ等を設置しようとするときは、第4条の規定する目的の達成及び個人のプライバシーの保護との調和を図り、撮影区域を適切な範囲とするよう設置するものとする。

2 町長は、防犯カメラ等の設置を周知するため、防犯カメラ等の設置箇所に、標識等により当該防犯カメラ等が作動中である旨及び設置者が町である旨を表示するものとする。

(防犯カメラ等の稼働時間)

第9条 防犯カメラ等の稼動時間は、原則として24時間とする。ただし、防犯カメラ等の設置の目的を達成するため管理責任者が必要と認める場合は、この限りではない。

(画像等の保存)

第10条 画像等の保存期間は、原則として14日以内とし、保存期間を経過した画像等は、自動的に上書き消去するものとする。ただし、防犯カメラ等の設置の目的を達成するため管理責任者が必要と認める場合は、14日を超えて保存期間を定めることができる。

(画像等の閲覧等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、画像等を閲覧させ、又は提供してはならない。

(1) 法令等の定めがある場合

(2) 町民等の生命、身体及び財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合

(3) 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

2 前項第3号の要請は、文書によるものとし、次に掲げる事項を記載させるものとする。

(1) 要請機関の名称、所在地及び代表者並びに記録データ取扱責任者の氏名及び連絡先

(2) 利用目的及び根拠

(3) 必要な記録データ

3 画像等の閲覧等は、管理責任者又は取扱者の指定を受けた者が管理責任者又は取扱者が指定した場所で行わなければならない。

(画像等の閲覧及び提供の制限等)

第12条 町長は、法令に基づく場合を除き、設置目的以外の目的のために画像等の情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、法第69条第2項の規定により、画像等の情報を他の実施機関等において利用させ、又は他の官公署等に対して提供することができる。

(維持管理)

第13条 町長は、防犯カメラ等を適正に維持管理するため、必要な措置を講じなければならない。

(苦情の処理)

第14条 管理責任者は、防犯カメラ等の設置及び管理に関する苦情があったときは、迅速かつ適切に対応するものとする。

(遵守事項)

第15条 防犯カメラに関する業務に携わる者は、記録データによって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

千代田町防犯カメラ等の設置及び管理に関する要綱

令和8年3月12日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)