○千代田町自主防災組織活動助成金交付要綱

令和8年3月12日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民が自主的に設立した防災組織(以下「自主防災組織」という。)が実施する防災資機材等の整備及び防災訓練等に対し、予算の範囲内において自主防災組織活動助成金(以下「助成金」という。)を交付し、住民相互の防災意識の高揚を図り、自主的な防災活動を促進することを目的とする。

(対象団体)

第2条 助成金交付の対象となる自主防災組織は、行政区(2以上の行政区が共同して設立した場合も含む。)又は字を単位として組織した団体で、その設置目的、名称等が明確で町長が認める団体とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災訓練事業

(2) 防災資機材等の設備購入事業

(3) 防災に関する広報及び啓発活動事業

(4) その他町長が認める事業

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、前条に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 消耗品費

(2) 食糧費

(3) 使用料及び賃借料

(4) 備品購入費

(5) その他町長が必要と認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は次に掲げるとおりとする。

(1) 1会計年度につき、1団体5万円を限度とする。

(2) 防災資機材等の入替等で設備購入費が5万円を超えるもの及び設立から1回に限り助成する防災資機材等の設備購入費については、町長と協議の上、助成金額を決定する。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする自主防災組織は、千代田町自主防災組織活動助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成事業に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 当該自主防災組織の規約

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該自主防災組織に対して、千代田町自主防災組織活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成金の交付決定を受けた自主防災組織は、助成事業完了後速やかに千代田町自主防災組織活動助成金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、自主防災組織が、虚偽その他の不正により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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千代田町自主防災組織活動助成金交付要綱

令和8年3月12日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)