○千代田町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導事業実施要綱
令和8年2月27日
告示第12号
千代田町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導事業実施要綱(平成24年千代田町告示第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町国民健康保険の被保険者で、重複受診者、頻回受診者、重複投与及び多剤投与と判断される者に対し、保健師及び管理栄養士(以下「保健師等」という。)の職員が、訪問や通知による保健指導を行うことで、当該者に対して健康状態や生活状況を把握し、健康保持と疾病の早期回復を目指すとともに、医療給付の適正化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 指導対象者は、被保険者のうち、次の選定基準に該当する者とする。ただし、必要に応じて選定基準を変更できるものとする。
(1) 同一診療年月内に同一疾病分類で受診した回数が4回以上の重複受診者
(2) 同一診療年月内に同一疾病分類で受診した日数が15日以上の頻回受診者
(3) 同一薬効かつ1回の処方日数が14日以上の内服薬の中から処方期間が4日以上重複している重複投与者
(4) 同一月に1回の処方日数が14日以上の内服薬が9種以上処方された多剤投与者
(5) その他、保健師等と協議を行い訪問指導が必要であると思われる者
2 指導対象者は、診療報酬明細書情報点検結果及び群馬県国保部局から提供される重複・多剤服薬課題調査レポート等を参考に抽出し、保健師等と協議を行ったうえで、決定するものとする。
(指導方法)
第3条 訪問指導は、保健師等1名及び国保担当者の2名体制を原則とし、訪問前に事前に通知を行うものとする。
2 訪問指導ができない場合は、通知又は電話による保健指導に変えることができる。
(指導内容)
第4条 事前に指導目標、指導方法を検討し、次の事項において指導を行う。
(1) 疾病及び医療機関の利用状況
(2) 疾病の予防
(3) 家庭での療養方法(栄養指導及び口腔指導)
(4) 医者の上手なかかり方及び主治医を持つこと
(5) 重複・頻回等による弊害や薬の副作用等
(6) 健康相談窓口の紹介
(訪問回数)
第5条 被保険者1人につき、1年度3回までとする。ただし、必要に応じて訪問回数を変更することができる。
(報告)
第6条 保健師等は、訪問指導の結果をとりまとめ、千代田町国民健康保険重複・頻回受診者等訪問指導記録票(別記様式)に記録し、報告するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

