○千代田町職員の条件付採用に関する規則

令和8年3月3日

規則第2号

千代田町職員の条件付採用に関する規則(平成22年千代田町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに採用された職員の条件付採用期間は、その任命の日から起算して6月間とする。

2 法第22条に規定する条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間が終了する1月前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務実績その他必要な事項については、その総合評定が不良の場合に限り、総務課長を通じ任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となる者には、任命権者は、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員について能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(会計年度任用職員の条件付採用)

第5条 第2条から前条までの規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第2条第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、同条第2項中「法第22条」とあるのは「法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する法第22条」と、第3条第1項中「1月前」とあるのは「10日前」と、前条第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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千代田町職員の条件付採用に関する規則

令和8年3月3日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)