○千代田町東部住宅団地拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月9日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町東部住宅団地拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和7年千代田町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し千代田町東部住宅団地拠点施設(以下「ふれあいテラス」という。)の必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 条例8条に規定する使用期間は、2年以内とする。

(使用許可)

第3条 条例第9条第1項の規定によりふれあいテラスの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあいテラス使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を許可された事項を変更しようとするとき又は許可された内容を取り消すときは、ふれあいテラス使用許可変更(取消)申請書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請を受理し、当該申請の可否を決定したときは、ふれあいテラス使用(変更)許可(取消)(様式第3号。以下「使用許可書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(使用許可の更新)

第4条 使用者は、条例第9条第1項の規定により許可を受けた使用期間を超えて、継続して使用を希望するときは、ふれあいテラス使用許可更新申請書(様式第4号。以下「更新申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、更新申請書を受理し、当該更新の可否を決定したときは、ふれあいテラス使用更新許可(不許可)(様式第5号。以下「更新許可書」という。)により、使用者に通知するものとする。

(使用料、保証金及び更新料の納付)

第5条 条例第12条に規定する使用料、条例第13条に規定する保証金及び条例第14条に規定する更新料(以下「使用料等」という。)を納める時期は、次のとおりとする。ただし、その日が、日曜日又は土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の前日をもってその期限とする。

(1) 使用料

 新たにふれあいテラスの使用を開始するときは、その開始日までに当月分の使用料を納付しなければならない。

 ふれあいテラスを使用した月の末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。

(2) 保証金 新たにふれあいテラスの使用を開始するときまでに納付しなければならない。

(3) 更新料 更新許可書に明記された期日までに納付しなければならない。

(使用料、保証金及び更新料の減免)

第6条 条例第12条第2項条例第13条第2項及び条例第14条第2項の規定により使用料等の減免を受けることができる者は、国又は地方公共団体若しくは公共的団体等とする。

(使用料及び保証金の返還)

第7条 条例第15条のただし書及び条例第16条の規定により使用料及び保証金の返還を受けようとする使用者は、ふれあいテラス使用料(保証金)返還申請書(様式第6号。以下「返還申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、返還申請書を受理し、当該返還の可否を決定したときは、ふれあいテラス使用料(保証金)返還承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた使用者が返還の請求をしようとするときは、ふれあいテラス使用料(保証金)返還請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 ふれあいテラスの屋外スペースを使用した者は、使用した月の翌月15日までにふれあいテラス使用実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けていない施設等を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし又は迷惑となる物品、動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。以下第11条において同じ。)を持ち込まないこと。

(3) 使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、その旨を町長に報告し検査を受けること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上町長が行う指示又は指導に従うこと。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、施設等を損傷し、汚損し又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第11条 町長及び使用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し又は禁止を命ずることができる。

(1) 伝染性のある疾患のある者

(2) 公の秩序を乱す又は善良な風俗を害する者

(3) 他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる物品、動物を携行する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認める者

(免責)

第12条 施設等の使用者の不注意その他町の責めによらない事故に対しては、町は一切その責めを負わない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前に行う準備行為に係る手続については、この規則の例による。

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千代田町東部住宅団地拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月9日 規則第25号

(令和7年12月9日施行)