○千代田町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
令和7年12月9日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例(令和7年千代田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(保管した自転車等の措置)
第4条 条例第12条第1項に規定する保管した自転車等の措置は、次に掲げる事項を6月公示するものとする。
(1) 自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去年月日
(3) 防犯登録番号及び車体番号
(4) 自転車等の塗色及び種別等
(5) 保管及び返還場所
(6) 保管期限
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
4 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等受取書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。




