○千代田町赤岩宿再生事業キッチンコンテナの設置及び管理に関する条例
令和7年12月9日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、千代田町赤岩宿再生事業キッチンコンテナ(以下「キッチンコンテナ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域全体の活力と魅力を高めるため、地域のにぎわい創出、関係人口の拡大の拠点施設として、災害時には炊き出し等の避難所支援施設として、キッチンコンテナを設置する。
(名称及び所在地)
第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
赤岩べース | 千代田町大字赤岩148番地の1 |
(施設構成)
第4条 キッチンコンテナは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 北棟
(2) 南棟
(3) 駐車場
(業務)
第5条 キッチンコンテナの業務は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の販売及び飲食、食材の提供に関すること。
(2) 観光振興及び情報の提供に関すること。
(3) 防災拠点機能に関すること。
(開館時間等及び休館日)
第6条 キッチンコンテナの開館時間、使用時間及び休館日は、第9条の許可を受けた者が町長と協議して定める。
(使用対象者)
第7条 キッチンコンテナを使用できる者は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 地域の活動に意欲的に参加し、協調性のある者
(2) 許認可が必要な業種で事業を行う場合は、キッチンコンテナで事業を開始するまでに必要な許認可が取得できる者
(3) 事業の内容がキッチンコンテナの使用に適するものであり、かつ、当該施設の他の事業活動に支障をきたすものでないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。
(使用期間)
第8条 次条の許可を受けた者のキッチンコンテナの使用期間は、1年とする。
2 町長は、必要に応じて前項の使用期間を3年を限度として1年ごとの更新によりこれを延長することができる。
(使用許可)
第9条 キッチンコンテナを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定は、許可を受けた事項の変更又は更新について準用する。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、キッチンコンテナの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) キッチンコンテナの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
4 町長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止若しくはキッチンコンテナからの退去(以下「使用許可の取消し等」という。)を命ずることができる。
(1) 関係法令及びこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第9条の許可を受けたとき。
(3) 第9条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 第9条第4項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上不適当と認めたとき。
2 町長は、使用許可の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 第9条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。
2 町長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(保証金)
第13条 継続して1月以上の使用許可を受けた者は、使用開始時次の表で定める保証金を納付しなければならない。
区分 | 保証金 |
北棟 | 50,000円 |
南棟 | 50,000円 |
2 町長は、規則で定めるところにより保証金を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、キッチンコンテナを使用することができなかったとき。
(2) 使用者が許可の変更及び取り消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
(保証金の還付)
第15条 保証金は、キッチンコンテナを退去後に還付する。ただし、未納の使用料及び原状回復に要する費用があるときは、保証金から控除する。
2 保証金には利子を付けない。
(居住の禁止)
第16条 キッチンコンテナは、居住のために使用してはならない。
(原状回復)
第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。
(1) 施設等の使用を終了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 使用の中止を命ぜられたとき。
(4) 退去を命ぜられたとき。
2 町長は、前項の規定により直ちに原状に回復されないと認めたときは、原状回復に要した費用を徴収することができるほか、原状回復について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償)
第18条 使用者は、故意に施設等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、キッチンコンテナの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
別表(第12条関係)
使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
北棟 | 1月 | 1年目 50,000円 2年目 60,000円 3年目 70,000円 |
南棟 | 1月 | 1年目 50,000円 2年目 60,000円 3年目 70,000円 |
駐車場 | 1台につき1月 | 2,500円 |
屋外スペース | 1平方メートルにつき1日 | 200円 |
備考
1 使用の期間が1月に満たない場合は、明渡しの日までを日割りで計算するものとする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該月の使用料とするものとする。
2 使用の期間が1日に満たない場合は1日として計算するものとする。
3 北棟及び南棟の使用料には、光熱水費、共益費及び管理費を含む。
4 駐車場の使用料は、北棟及び南棟の使用者及び関係者が使用する車両等を駐車するために使用したとき負担するものとする。