○千代田町設計・施工一括発注方式実施要綱
令和6年12月28日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、町が発注する建設工事について、設計及び施工を一括して同一の請負人(以下「受注者」という。)に発注する方式(以下「設計・施工一括発注方式」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において設計・施工一括発注方式とは、設計・施工分離の原則の例外として、プロポーザル方式による設計提案、施工方法、詳細設計等に関する技術提案(以下「技術提案」という。)を受け、審査によって妥当と認められた技術提案をした者(以下「提案者」という。)を対象とし、当該提案に係る契約の相手方となる候補者を特定する方式で、次に掲げるものをいう。
(1) 概略の仕様及び基本的な性能並びに設計により、設計及び施工を一体として発注するもの
(2) 基本設計により、詳細設計及び施工を一体として発注するもの
(対象工事)
第3条 設計・施工一括発注方式を適用する工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 建設工事の施工に当たり、個々の事業者が有する高度又は特殊な技術力及び機器材等を用いる工事で、設計及び施工に一括して活用することが適当なもの
(2) 事業者の技術力及び創意工夫等により、設計段階から効果的でより質の高い公共サービスの提供を目指すものであることに加え、財政負担の縮減効果のほか、工期の短縮等が期待できる工事で、設計及び施工を一体で発注することが合理的であると認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害時等で町長が特に設計及び施工を一体で発注する必要があると認めたもの
(対象工事の選定)
第4条 対象工事の選定、技術提案を求める範囲及び参加資格に関する事項は、千代田町建設工事入札審査会設置要綱(平成10年千代田町告示第4号)第1条に定める建設工事入札審査会(以下「入札審査会」という。)に同要綱第2条第4号の規定により町長が諮問し、入札審査会が決定するものとする。
(提案の募集)
第5条 技術提案の募集に当たっては、次に掲げる事項を明記するほか、入札審査会の決定した方法により行うものとする。
(1) 町が示した仕様、性能、設計等に係る図面、仕様書等の内容により、対象工事の施工に必要な実施設計、施工方法等についての技術提案を求めること。
(2) 技術提案の審査の結果、提案が採用されない場合があること。
(3) 町が技術提案を適正と認めることにより、受注者の設計及び工事に関する施工上負うべき責任が軽減されるものではないこと。
(技術提案書の提出)
第6条 技術提案を行おうとする者は、前条の募集に基づいた技術提案書を提出するものとする。
2 前項により提出された技術提案は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 技術提案の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。
(2) 技術提案の返却及び公表は、行わないものとする。ただし、提案内容の概要について、町の施策の遂行上必要と認める場合は、公表する場合があるものとする。
(3) 技術提案の提出後における提案内容の変更は認めないものとする。ただし、審査により契約の相手方となる候補者に選定され、契約前における協議において提案内容の修正を求める場合がある。
(技術提案の審査等)
第7条 技術提案の審査及び採否については、別に定める委員会等において行う。
2 審査に当たっては、提案者が示した設計及び施工方法により、機能及び品質の確保を前提とした施工の確実性、安全性等を評価するものとする。また、必要に応じて、提案者から提案内容のヒアリングを行うものとする。
(提案者に対する採否の通知)
第8条 町長は、技術提案の採否について提案者に通知するものとする。
(共同企業体の取扱い)
第9条 対象工事の共同企業体についての取扱いは、千代田町建設工事に係る共同企業体取扱要綱(令和2年千代田町告示第120号)の定めにかかわらず、別にこれを定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、設計・施工一括発注方式の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。