○千代田町職員の名札及び職員証に関する規程

令和7年9月1日

規程第1号

千代田町職員の名札はい用規程(昭和62年千代田町規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、千代田町職員(以下「職員」という。)の名札及び職員証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名札及び職員証)

第2条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を証明し、公務員としての品位を保持するため、千代田町職員の名札(様式第1号。以下「名札」という。)及び千代田町職員証(様式第2号。以下「職員証」という。)を携帯するものとする。

2 名札は、執務時間中、着用するものとする。ただし、出張及び庁外その他、町長において必要ないと認めた場合には、この限りでない。

(職員証の交付)

第3条 職員証は、新たに職員となったとき交付し、退職のとき返還するものとする。

(届出等)

第4条 名札を紛失又は破損した場合には、所属長に届け出るものとする。

2 職員証を紛失又は破損した場合には、直ちに職員証再交付願(様式第3号)を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けるものとする。

3 前項の再交付を受けた場合には、相当額を弁償しなければならない。ただし、特別な事情によっては、免除するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、所要の調整をして使用することができる。

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千代田町職員の名札及び職員証に関する規程

令和7年9月1日 規程第1号

(令和7年10月1日施行)