○千代田町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月14日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「妊婦」とは、産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍が確認された者をいう。

(給付対象者)

第3条 妊婦支援給付の対象者は、妊婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく千代田町の住民基本台帳に記載されている者とする。

(妊婦支援給付の申請)

第4条 妊婦支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第10条の9の規定に基づき、千代田町妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)により申請を行うものとする。

(給付認定)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに妊婦のための支援給付認定(以下「妊婦給付認定」という。)の可否を決定し、千代田町妊婦給付認定(不認定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦支援給付金の支給方法)

第6条 町長は、前条の規定により妊婦給付認定を受けた申請者(以下「妊婦給付認定者」という。)に妊婦支援給付金を町長が別に定める方法により支給するものとする。

2 妊婦支援給付金の額は、妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。

3 前項の規定に関わらず、妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、前項に規定する額から当該他の市町村から支給を受けた額を控除した額とする。

(胎児の数の届出)

第7条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日以降に千代田町胎児の数の届出申請書兼請求書(様式第3号)により、胎児の数等必要な事項について届け出るものとする。

2 前項の規定に関わらず、出産予定日の8週間前の日以前に死産又は流産した場合はその日以降に届け出るものとする。

(妊婦支援給付金の支給)

第8条 町長は、第5条の規定により妊婦給付認定を行ったときは、千代田町妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)により妊婦給付認定者に通知し、妊婦支援給付金のうち、5万円を速やかに支給するものとする。

2 町長は、前条の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、千代田町妊婦支援給付金支給通知書(様式第4号)により妊婦給付認定者に通知し、第6条第2項の規定により算定した額から5万円を控除した額を支給するものとする。ただし、第6条第3項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支給するものとする。

(妊婦給付認定の取消)

第9条 町長は、妊婦給付認定者が千代田町以外の市区町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときは、妊婦給付認定を取り消すことができるものとする。

2 町長は、前項の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、千代田町妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により妊婦給付認定者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対して、支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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千代田町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月14日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)