○千代田町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月14日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「妊婦」とは、産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍が確認された者をいう。
(給付対象者)
第3条 妊婦支援給付の対象者は、妊婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく千代田町の住民基本台帳に記載されている者とする。
(妊婦支援給付の申請)
第4条 妊婦支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法第10条の9の規定に基づき、千代田町妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)により申請を行うものとする。
(妊婦支援給付金の支給方法)
第6条 町長は、前条の規定により妊婦給付認定を受けた申請者(以下「妊婦給付認定者」という。)に妊婦支援給付金を町長が別に定める方法により支給するものとする。
2 妊婦支援給付金の額は、妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
(胎児の数の届出)
第7条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日以降に千代田町胎児の数の届出申請書兼請求書(様式第3号)により、胎児の数等必要な事項について届け出るものとする。
2 前項の規定に関わらず、出産予定日の8週間前の日以前に死産又は流産した場合はその日以降に届け出るものとする。
(妊婦給付認定の取消)
第9条 町長は、妊婦給付認定者が千代田町以外の市区町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときは、妊婦給付認定を取り消すことができるものとする。
(給付金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対して、支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




