○千代田町斜視・弱視児用矯正眼鏡等購入費助成事業実施要綱

令和7年3月14日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、小児の斜視又は弱視の治療用眼鏡等の購入に係る費用の一部を助成することにより、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小児 満9歳に達する日から、満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 保護者 小児を現に監督保護している者をいう。

(3) 斜視等 斜視又は弱視において屈折矯正が必要な状態をいう。

(4) 治療用眼鏡等 斜視等の治療に用いる眼鏡及びコンタクトレンズをいう。

(5) 診断 小児に対して医師が行う斜視等の診断をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱の対象者は、次の各号のいずれにも該当する小児とする。

(1) 診断を受けた日において、本町に住所を有していること。

(2) 申請日において、対象者と生計を一にする世帯員に町税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

(助成額)

第4条 助成額は、治療用眼鏡等の1回あたりの購入金額に10分の7を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、3万円を上限とする。

(助成の交付申請)

第5条 助成の申請をすることができる者(以下「申請者」という。)は、第3条に規定する対象者の保護者とする。

2 申請者は、千代田町斜視・弱視児用矯正眼鏡等購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 診断に基づき医師が発行する治療用眼鏡等に係る処方箋の写し

(2) 前号の処方箋に基づき購入した治療用眼鏡等の領収書の写し

(3) 申請者の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(4) 印鑑

(5) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請は、対象者1人につき1回限りとする。

4 申請者は、治療用眼鏡等の購入費の支払いが終了した日から起算して30日を経過する日又は当該支払いが終了した日の属する年度の末日いずれか早い日までに申請を行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(助成の交付決定等)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、千代田町斜視・弱視児用矯正眼鏡等購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の返還)

第7条 町長は、助成を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたとき

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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千代田町斜視・弱視児用矯正眼鏡等購入費助成事業実施要綱

令和7年3月14日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)