○千代田町防犯対策補助金交付要綱

令和7年3月14日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪を未然に防止するため、防犯対策品を購入し、又は住宅の設備を改良した者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で交付する千代田町防犯対策補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 千代田町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている70歳以上の人がいる世帯。

(2) 世帯全員が町税(千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税に滞納がないこと。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、次に掲げる物品のうち、町長が居住用住宅等の防犯対策に特に効果があると認めたものとする。

(1) 家庭用防犯カメラ

(2) カメラ付きインターホン

(3) センサーライト

(4) センサーアラーム

(5) 防犯フィルム

(6) 補助錠

(7) 屋外設置用警報ベル

(8) 特殊詐欺対応機器

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、補助対象事業の工事又は購入に要した経費(消費税を含む。)の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、4万円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者が属する1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条及び第12条の規定にかかわらず、千代田町防犯対策補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)及び、次に掲げる書類を添えて、工事(購入)後、1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 製品等の規格が分かる書類(カタログ又はパンフレット等)

(2) 購入品の詳細が分かる領収証又は保証書の写し

(3) 施工写真

2 第3者から借上げた住宅に防犯対策を施工しようとする補助対象者は、前項に掲げる書類に加え、その住宅の所有者の同意を得た旨のわかる書類(同意書(様式第2号))を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定について、規則第6条の規定にかかわらず、申請者に千代田町防犯対策補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金は、前条の規定により交付決定通知を交付した後に、補助金の交付が決定した者に対して、速やかに交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、虚偽その他不正の手段によりこの要綱による補助金の交付を受けようとした又は受けた者に対し、補助金の全部又は一部の交付決定を取り消し、又はその返還を命ずることができる。

(免責)

第9条 この要綱により補助を受けた防犯対策の施工後に生じた盗難等による損害について、千代田町は一切その責を負わない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(千代田町特殊詐欺対策機器等購入費補助金交付要綱の廃止)

2 千代田町特殊詐欺対策機器等購入費補助金交付要綱(平成31年千代田町告示第57号)は、廃止する。

画像

画像

画像

千代田町防犯対策補助金交付要綱

令和7年3月14日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)