○千代田町法人町民税減免申請取扱要綱
令和7年3月14日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体及び特定非営利活動法人(収益事業を行っていないものに限る。以下「認可地縁団体等」という。)の法人町民税均等割の減免申請に関して、地方税法(昭和25年法律第226号)及び千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例。以下「条例」という。)第51条の定めるほかに、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免申請)
第2条 法人町民税均等割を減免申請する認可地縁団体等は、条例第51条第2項の規定により、納期限日までに必要書類を添付した申請書を提出しなければならない。
(申請の省略)
第3条 認可地縁団体等は、法人町民税均等割の減免申請する前事業年度に、法人住民税均等割の減免承認を受けていた場合、当該事業年度の申請書の提出を省略することができる。
2 前項の規定により、申請書の提出が省略された場合において、町長は当該減免申請がされたものとみなす。
(減免要件の事実確認)
第4条 町長は、必要に応じて、認可地縁団体等の事業内容の調査をする。
2 前項の調査において、事業内容が減免の事由に適さないと判断した場合には、減免承認の決定を取り消すものとする。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示による、申請書の提出が省略できる事業年度は、申告期限が令和7年3月31日以降に到来する事業年度からとする。
3 減免申請書の提出を省略できる認可地縁団体等は、法人町民税均等割の申告書の提出も省略することができる。
4 この告示は、条例の規定改正が行われるまでの経過措置とし、条例において必要な改正が行われた場合、その効力を失う。