○千代田町相続登記支援事業補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の住環境の向上と定住人口の確保、空き地、空き家等の流通促進及び有効活用の推進並びに固定資産税の賦課徴収の円滑化を図るため、町内にある土地又は家屋(以下「不動産」という。)の相続登記を速やかに行う相続人に対し事業の一部を補助することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 土地 相続により発生した町内に所有する土地で、登記地目は、問わない。
(2) 家屋 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 相続により発生した居宅、車庫、併用住宅、倉庫、物置等で、登記の有無は問わない。
イ 自らが現に居住の用に供するか否かは問わない。
ウ 町内に所有しているものとし、滅失登記家屋は除く。
(3) 相続 被相続人の財産上の権利義務を民法で定められた法定相続人が承継すること又は遺贈によるもの。
(4) 相続登記 相続のための登記であり、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 被相続人の法定相続人又は遺贈(以下「相続人等」という。)による登記であること。
イ 不動産登記法(明治32年法律第24号)の規定による所有権の移転の登記であること。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に不動産を有する相続人等である者
(2) 被相続人の相続人等のうち、相続登記を行い当該不動産の所有者になる者
(3) 町税等を滞納していない者
(4) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(事業対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。ただし、この要綱が施行される前に支出した事業対象経費については、対象外とする。
(1) 相続登記に関し、司法書士等に対して支払う報酬
(2) 相続登記に必要な官公署の証明の発行に係る手数料
(3) 相続登記に係る登録免許税相当分の額
(4) 相続人全員を特定するための調査で、行政書士等に対して支払う報酬
(5) 遺産分割協議書作成に関し、行政書士等に対して支払う報酬
(6) 遺産分割協議の代理人として、弁護士に対して支払う報酬
(7) 未登記家屋の登録に関し、土地家屋調査士等に対して支払う報酬
(8) その他町長が必要と認める費用
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業は、次の各号に該当する事業とする。
(1) 相続人又は遺贈による相続登記
(2) 相続人又は遺贈による未登記家屋の表示登記
(補助金交付要件)
第6条 当該被相続人が所有する不動産の当該事業の利用申請又は当該被相続人は異なるが、相続人が同一人となる当該事業の利用申請は1回限りとし、土地の筆数及び家屋の戸数については制限しない。
2 自ら居住の用に供しない住宅用家屋については、第1条の趣旨により千代田町空家等バンク実施要綱(令和3年千代田町告示第72号)第5条に規定する登録を行うように努めなければならない。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内で補助対象経費の全額とし、2万円を限度とする。
2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その事業が終了したら速やかに千代田町相続登記支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 不動産の登記事項証明書又は登記完了証の写し
(2) 事業に要した費用(委託料・請負・報酬等)の領収書の写し
(3) 千代田町相続登記支援事業共有予定者及び申請権限委任状(様式第2号)(共有者がいる場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付決定等を受けた後に、千代田町相続登記支援事業補助金請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




